非課税世帯3万円給付金

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ページ番号 C1061542  更新日  令和7年3月7日

お知らせ

市では、物価高騰による負担増を踏まえ、「令和6年度住民税非課税者」で構成されている世帯へ3万円を支給します。また、3万円支給対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対し、追加で対象のこども1人あたり2万円を支給します。
対象世帯の世帯主の方宛に、令和7年3月7日以降、順次「支給決定通知書兼確認書(はがき)【プッシュ型】」又は「支給要件確認書(封書)」をお送りします。

順次、3月中に対象世帯の世帯主の方宛に通知を発送しますので、お手元に届くまでお待ちください。

はがきが届いた方は申請不要です。封書が届いた方は申請が必要な方と不要な方がいます。

届いた通知を御確認いただき、【プッシュ型】の記載及び振込先口座情報の記載がない方は申請が必要になりますので、申請期限内に申請をしてください。

 

 

支給の概要と手続き

支給の対象、支給額

(1)令和6年12月13日時点で茅ヶ崎市に住民登録があり、世帯全員が「令和6年度住民税非課税者」で構成されている世帯
⇒対象世帯には一律3万円を支給します。

(2)(1)のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯
⇒追加で対象のこども1人あたり2万円を支給します。

(注)税制上住民税課税者に扶養されている者のみからなる世帯を除きます。
(注)この給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

支給方法

原則として銀行口座振込となります。

公金受取口座や前回支給口座がある場合はそちらに振り込みます。

(注)公金受取口座や前回支給口座がある場合でも、確認書(封書)が届いた方は申請が必要です。

支給時期と申請方法

1. 「支給決定通知書兼確認書」(はがき)が届いた世帯
→手続き不要。令和7年4月中旬頃に「支給決定通知書兼確認書」(はがき)に印字されている口座に振込予定です。

2.「支給要件確認書」(封書)が届いた世帯
→確認書記載の期限までに「確認書」を返送または電子申請をしてください。(添付書類が必要です)

審査終了後、不備がなければ約1か月~1か月半程度で順次指定の口座に振込予定です。

「支給要件確認書」(封書)が届いた世帯でも【プッシュ型】の記載および振込先口座情報の記載がある方は申請不要です。

 

(注)不備や不足書類等があると支給が遅れることがありますのでご注意ください。
(注)令和6年12月14日以降に転入届を出された方で、同年12月13日時点で茅ヶ崎市に住民登録がある方はご案内が届きませんので、申請が必要になります。申請書をお送りしますので、茅ヶ崎市生活支援課支援給付担当(0467-82-1117)へご連絡ください。
(注)お問い合わせいただいても、お客様個人の振込日について正確な振込日をお伝えできない場合がございますので、ご了承くださいますようお願いします。

「支給決定通知書兼確認書」(はがき)を受け取った方の辞退・非該当について

「支給決定通知書兼確認書」(はがき)を受け取った場合、公金受取口座または前回支給口座に自動で支給が行われます。

給付金の受け取りを辞退する場合や給付金対象世帯に当てはまらない場合は、令和7年4月2日(水曜日)までに茅ヶ崎市給付金コールセンター(0467-82-1125)へその旨を御連絡下さい。

支給を停止し、後日「届出書」を送付いたしますので記入して提出してください。

または、「支給決定通知書兼確認書」(はがき)の二次元コードより電子申請をしてください。

 

委任状が必要な方

世帯主以外の口座に給付金の振込を希望する場合は、委任状が必要です。下記「委任状」を印刷し、必要事項を御記入の上、支給要件確認書と添付書類と共に郵送にて送付してください。

確認書の送付先の変更について

確認書は原則として世帯主の住民登録上の住所にしか送付できません。
送付先の変更を希望される場合は、郵便局で転送手続きをしていただくか、茅ヶ崎市 給付金コールセンター(0467-82-1125)へ御連絡下さい。

「送付先変更届」を送付しますので必要事項を記入し提出してください。

(注)成年後見人の方の場合は、「登記事項証明書」及び「登記事項証明書上の成年後見人の個人情報が確認できる書類の写し」をご提出ください。

なお、お電話での送付先変更は受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。

お引越しをされた方

お引越し等で令和6年12月13日時点の住所と現在の住所が異なる方は、茅ヶ崎市からの送付物が届かず給付金が受け取れない場合があります。郵便局で郵便物転送の手続きを行ってください。

DV等により避難している方・措置等により入所している方について

茅ヶ崎市内に避難している方

家族や配偶者等からの暴力を理由に市内に避難し、茅ヶ崎市に住民票を移していない場合でも、本給付金を受け取ることができる場合があります。手続きの流れについては上記と異なり、別途ご案内しますので茅ヶ崎市生活支援課支援給付担当(0467-82-1117)へお問い合わせください。

茅ヶ崎市外へ避難されている方

避難先の市区町村から本給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。

特殊詐欺等にご注意ください

給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

お問い合わせ先

茅ヶ崎市 給付金コールセンター

電話番号:0467-82-1125
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課 支援給付担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7158 ファクス:0467-82-5157
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