生活保護

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ページ番号 C1004478  更新日  令和6年3月6日

生活保護制度

この制度は、生活保護法に基づき、生活に困っている方々に対して、国民の権利として健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように必要な援助をすることを目的としています。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。生活にお困りの場合はためらわずにご相談ください。

制度の適用には、現在の生活状況など、詳しいお話を伺う必要がありますので、平日午前8時30分から午後5時までにお問い合わせください(正午から午後1時は昼休み)

生活保護の内容

最低生活の保障とともに、その自立の手助けをすることを目的とし、生活の程度に応じて必要な保護を行います。

生活保護には次のような種類(扶助といいます)があり、必要な保護が国の定めた基準の範囲内で支給されます。
生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助等。

 

後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用の原則化について

後発医薬品の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。

生活保護においては、生活保護法の一部改正により、平成30年10月1日から、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。

生活保護受給者の障害年金手続きにご協力ください

生活保護受給者の中には障害年金受給資格があるにも関わらず、病気や年齢等により手続きが行えず、もらえるはずの年金をもらえていない方がいらっしゃいます。
生活支援課では、このような方に対する手続き支援をしていただける方(社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1号及び同条第1号の2に掲げる業務を行うことができる者(以下「社労士等」という。))を募集しております。詳しくは支援内容をご確認いただき、ご協力いただける方は生活支援課までお問い合わせください。

【支援内容】
・目的
 生活保護受給者は他法他施策の活用があります。障害年金受給手続きを進めることで、今後の自立への一助となります。
・契約
 生活保護受給者と社労士の個人間契約
(注)市からの報酬は一切ございませんのでご承知おきください。
 

【その他】
 ご協力いただける社労士の方につきましては、電話番号等を記載したリストに掲載させていただき、生活保護受給者から連絡を受け年金受給に関する各種手続きの支援をしていただきます。

医療扶助オンライン資格確認について(追加)

 医療扶助オンライン資格確認は、生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入し、マイナンバーカードによる確実な本人確認を実現するとともに医療券の発行・送付等の事務を省略化し、利用者の利便性を高めることを目的として「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき、全国すべての福祉事務所で導入されるものです。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ(医療扶助オンライン資格確認)(外部リンク)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課 保護担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7158 ファクス:0467-82-5157
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