生活保護
平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費などの追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加給付する方針を決定しました。茅ヶ崎市福祉事務所においても、国の方針に基づいて、当時生活保護を利用していた方などに対する追加給付を行います。
茅ヶ崎市福祉事務所で生活保護を利用していた期間の追加給付がある場合は、茅ヶ崎市福祉事務所から支給します。
他市町村で生活保護を利用していた期間がある場合は、その市町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください。
追加給付の対象世帯
以下(1)(2)いずれかを満たす世帯に茅ヶ崎市福祉事務所から追加給付が支給される可能性があります。
(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に茅ヶ崎市福祉事務所で生活保護を利用していた全ての世帯
(2)上記期間のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に茅ヶ崎市福祉事務所で生活保護を利用していたことがある世帯のうち、一定期間入院、入所されていた方、障害者加算が算定されていた方がいた世帯や、期末一時扶助費などが算定された世帯
申出の主体
対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に追加給付が支給される可能性があります。
よって、追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。
なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む) (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)曾孫 (8)甥、姪 (9)申出権者((1)から(8)以外の世帯員)
追加給付の申出について
| 生活保護の利用状況 | 申出の必要性など |
|---|---|
| 現在、茅ヶ崎市福祉事務所で生活保護を利用している
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申出の必要はありません。 茅ヶ崎市福祉事務所にて順次支給に向けた手続きを行っています。 【支給時期(予定)】 令和8年10月上旬頃までに(注)原則、保護費と一緒に振込予定
(注)現在、茅ヶ崎市福祉事務所で生活保護を利用していて、過去に茅ヶ崎市福祉事務所で生活保護を利用していた方については、過去の利用期間分としての申出の必要はありません |
| 現在、茅ヶ崎市福祉事務所で生活保護を利用していない(廃止) |
申出が必要です。 【申出受付期間】 令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間の9時00分から17時00分(注)土日、祝日を除く 【申出受付場所】 茅ヶ崎市役所分庁舎5階C会議室(生活支援課) 【電話番号】 050-3385-7167(茅ヶ崎市専用コールセンター) |
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保護費の追加給付に係る申出書 (PDF 233.3KB)
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保護費の追加給付に係る申出書(記載例) (PDF 246.1KB)
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同意書 (PDF 54.7KB)
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同意書(記載例) (PDF 90.4KB)
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申出に当たってのチェックリスト (PDF 83.7KB)
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申出に当たってのチェックリスト(記載例) (PDF 118.0KB)
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委任状 (PDF 61.7KB)
生活保護制度
この制度は、生活保護法に基づき、生活に困っている方々に対して、国民の権利として健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように必要な援助をすることを目的としています。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。生活にお困りの場合はためらわずにご相談ください。
制度の適用には、現在の生活状況など、詳しいお話を伺う必要がありますので、平日午前8時30分から午後5時までにお問い合わせください(正午から午後1時は昼休み)
生活保護の内容
最低生活の保障とともに、その自立の手助けをすることを目的とし、生活の程度に応じて必要な保護を行います。
生活保護には次のような種類(扶助といいます)があり、必要な保護が国の定めた基準の範囲内で支給されます。
生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助等。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用の原則化について
後発医薬品の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。
生活保護においては、生活保護法の一部改正により、平成30年10月1日から、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
生活保護受給者の障害年金手続きにご協力ください
生活保護受給者の中には障害年金受給資格があるにも関わらず、病気や年齢等により手続きが行えず、もらえるはずの年金をもらえていない方がいらっしゃいます。
生活支援課では、このような方に対する手続き支援をしていただける方(社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1号及び同条第1号の2に掲げる業務を行うことができる者(以下「社労士等」という。))を募集しております。詳しくは支援内容をご確認いただき、ご協力いただける方は生活支援課までお問い合わせください。
【支援内容】
・目的
生活保護受給者は他法他施策の活用があります。障害年金受給手続きを進めることで、今後の自立への一助となります。
・契約
生活保護受給者と社労士の個人間契約
(注)市からの報酬は一切ございませんのでご承知おきください。
【その他】
ご協力いただける社労士の方につきましては、電話番号等を記載したリストに掲載させていただき、生活保護受給者から連絡を受け年金受給に関する各種手続きの支援をしていただきます。
医療扶助オンライン資格確認について(追加)
医療扶助オンライン資格確認は、生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入し、マイナンバーカードによる確実な本人確認を実現するとともに医療券の発行・送付等の事務を省略化し、利用者の利便性を高めることを目的として「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき、全国すべての福祉事務所で導入されるものです。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(医療扶助オンライン資格確認)(外部リンク)をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課 保護担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7158 ファクス:0467-82-5157
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