電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)

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ページ番号 C1056439  更新日  令和6年3月28日

お知らせ

市では、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)」を支給していますが、支給対象世帯のうち、18歳以下(生年月日が平成17年4月2日以降)のこどもがいる世帯に対し、追加で対象のこども1人あたり5万円を支給します。
対象世帯の世帯主の方宛に、令和6年2月29日(木曜日)以降、順次「支給決定通知書兼確認書」または「支給要件確認書」をお送りしています。
受給するためには「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)」の受給が必要です。手続きしていない方は令和6年3月13日(水曜日)(消印有効)までに手続きをお済ませください。

支給の概要と手続き

支給の対象

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)対象世帯のうち、18歳以下(生年月日が平成17年4月2日以降)のこどもがいる世帯

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給要件

(1)令和5年12月1日時点で茅ヶ崎市に住民登録がある世帯。

(2)世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

(注)税制上住民税課税者に扶養されている者のみからなる世帯を除きます。

 

非課税相当の年収の目安(給与所得者の例)
世帯人数 家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)(単位:円)

非課税相当限度額

(所得額ベース)(単位:円)

1人 単身又は扶養親族がいない場合 1,000,000 450,000
2人 配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 1,560,000 1,010,000
3人 配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 2,057,000 1,360,000
4人 配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,557,000 1,710,000
5人 配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 3,057,000 2,060,000

 

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合
家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)(単位:円)

非課税相当限度額

(所得額ベース)(単位:円)

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,000 1,350,000

(注)これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用してください。

支給額

こども1人あたり1回のみ、50,000円を支給します。
(注)この給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

支給方法

原則として銀行口座振込となります。

支給時期と申請方法

  1. 「支給決定通知書兼確認書」が届いた世帯で、既に令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給している世帯または「支給要件確認書」を提出済みの世帯
    手続き不要。令和6年3月下旬以降に順次令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)と同じ口座に振込予定です。

  2. 「支給決定通知書兼確認書」が届いた世帯で、まだ令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の「支給要件確認書」を提出していない世帯
    令和6年3月13日(水曜日)(消印有効)までに令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の「支給要件確認書」を提出してください。審査終了次第、1か月程度で令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)と同じ口座にこども加算も振込予定です。
  3. 上記以外の「支給要件確認書」が届いた世帯
    →確認書記載の期限までに「確認書」を返送してください(添付書類が必要な方もいます)。審査終了後、不備がなければ約1か月程度で順次指定の口座に振込予定です。

(注)不備や不足書類等があると支給が遅れることがありますのでご注意ください。
(注)令和5年12月15日以降に転入届を出された方で、同年12月1日時点で茅ヶ崎市に住民登録がある方はご案内が届きませんので、申請が必要になります。申請書をお送りしますので、茅ヶ崎市生活支援課支援給付担当(0467-82-1117)へご連絡ください。
(注)お問い合わせいただいても、お客様個人の振込日について正確な振込日をお伝えできない場合がございますので、ご了承くださいますようお願いします。

「支給決定通知書兼確認書」を受け取られた方による受給拒否等に関する届出及び連絡は〆切となりました。

確認書の送付先変更を希望される方へ

確認書は原則として世帯主の住民登録上の住所にしか送付できません。
送付先の変更を希望される場合は、郵便局で転送手続きをしていただくか、対象者からの委任を受けている旨を記載した任意の委任状等を窓口に提出または郵送してください。委任状等に必要な情報は以下のとおりです。

  • 委任者である対象者(住民登録上の世帯主)の氏名
  • 対象者の住所
  • 受任者に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)」の事務の一部または全部を委任する旨の記載
  • 受任者の氏名
  • 受任者の住所
  • 委任者から見た受任者との関係(子、孫、友人など)
  • 受任者の本人確認書類の写し(免許証、保険証など)

(注)成年後見人の方の場合は、「登記事項証明書」及び「登記事項証明書上の成年後見人の個人情報が確認できる書類の写し」をご提出ください。

なお、お電話での送付先変更は受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。

「支給要件確認書」が送付された方へ

対象となる世帯には、世帯主宛に茅ヶ崎市から「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)支給要件確認書」を発送しています。確認書が届いた方は、必要事項を記入の上、令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒にて郵送してください。

ただし、令和5年12月15日以降に転入届を出された方で、同年12月1日時点で茅ヶ崎市に住民登録がある方は、確認書が届きませんので、申請が必要です。茅ヶ崎市生活支援課支援給付担当(0467-82-1117)へご連絡ください。申請書をお送りしますので、上記期日(消印有効)までに必要事項を記入し、添付資料と併せて同封の返信用封筒でご郵送ください。

必要書類について

代理人が申請する場合や、世帯主以外の名義の口座を支給口座にする場合は別途添付資料が必要になる場合がありますので、ご確認ください。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)の確認書に必要な書類について
申請者(記入する人) 口座情報 口座の名義人(受給) 必要な書類等
世帯主 口座情報あり(変更なし) 記載通り 不要(確認書のみ返送)
  • 口座変更あり
  • 新規口座
世帯主本人の口座
  • 通帳など記入した口座情報の分かる資料の写し
  • 世帯主の本人確認書類(免許証、保険証など)の写し
世帯主本人以外の代理人口座
  • 通帳など記入した口座情報の分かる資料の写し
  • 代理人の本人確認書類(免許証、保険証など)の写し
世帯主以外(代理人) 口座情報あり(変更なし) 記載通り

確認書の「委任欄」に記入のうえ、以下を同封してください

  • 代理人の本人確認書類(免許証、保険証など)の写し

(注)成年後見人等の場合、下記を参照

  • 口座変更あり
  • 新規口座
世帯主本人の口座

確認書の「委任欄」に記入のうえ、以下を同封してください

  • 通帳など記入した口座情報の分かる資料の写し
  • 代理人の本人確認書類(免許証、保険証など)の写し

(注)成年後見人等の場合、下記を参照

世帯主本人以外の代理人口座
(注)成年後見人等
  • 上記必要書類に加え、成年後見人制度に基づく登記事項証明書の写しを同封してください
  • 成年後見人は「委任欄」の世帯主署名欄の記入は不要です。代理人の氏名、住所等のみ記入してください

(保佐人及び補助人は代理権目録または委任状を同封してください)

(注)別居監護などでご連絡いただいた方には、別途必要書類をご案内させていただきます。

手続きにあたっての留意事項

  1. 記入漏れ等の不備を確認した場合、市より確認の電話が入ることがあります。また、訂正や追記の依頼として書類原本をお返しする場合がありますので、ご対応くださいますようお願いします。
  2. 記入方法及び提出資料について、ご不明な点がありましたら電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)コールセンター(0467-82-1125)へお問い合わせください。

DV等により避難している方・措置等により入所している方について

茅ヶ崎市内に避難している方

家族や配偶者等からの暴力を理由に市内に避難し、茅ヶ崎市に住民票を移していない場合でも、本給付金を受け取ることができる場合があります。手続きの流れについては上記と異なり、別途ご案内しますので茅ヶ崎市生活支援課支援給付担当(0467-82-1117)へお問い合わせください。

茅ヶ崎市外へ避難されている方

避難先の市区町村から本給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。

お問い合わせ先

茅ヶ崎市 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)専用コールセンター

電話番号:0467-82-1125
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

特殊詐欺等にご注意ください

給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課 支援給付担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7158 ファクス:0467-82-5157
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