定額減税補足給付金(不足額給付)

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ページ番号 C1062782  更新日  令和7年9月12日

お知らせ

不足額給付(1)の対象の方は9月12日に通知を発送しました。

不足額給付(2)の対象の方は、9月中の通知発送に向けて現在準備中です。

転入や税修正等で茅ヶ崎市が情報を把握できない方についてはご自身で申し出が必要になります。申請書をお送りしますので、給付金コールセンターまでご連絡ください。

 

定額減税補足給付金(不足額給付)について

「不足額給付」とは、令和6年度に実施した定額減税(1人あたり4万円)の際に、定額減税しきれないと見込まれた所得水準の方に対して減税しきれないと見込まれた額を1万円単位で切り上げ、調整給付(以下、「当初調整給付」という)として支給しておりますが、その支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

当初調整給付の支給があった方は、その額を差し引いて不足額給付を計算します。

(注)当初調整給付の詳細は下記より該当ページを御確認下さい。

不足額イメージ

(注)1所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

(注)2「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初調整給付額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

支給対象者

不足額給付(1)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

対象の方へ9月12日に通知を発送しました。届いた書類を確認し申請が必要な方は申請期限内に申請をしてください。

(注)転出入等で令和6年度に課税のあった自治体と令和7年度に課税があった自治体が異なる場合は、申請が必要になります。令和7年1月1日時点でお住まいの自治体にお問い合わせください。

通知の種類

・支給決定通知書兼確認書【プッシュ型】…市で把握している公金口座または前給付金支給口座に自動で振り込むため、お手続きは必要ありません。

・確認書…市で振込先口座を把握していないため、添付書類と共に申請が必要です。

(注)上記の通知が届かない場合でも、申し出により対象になる方もいます。

定額減税補足給付金(不足額給付)における定額減税調整給付(当初給付)の扱いについて

令和6年夏に行われた定額減税調整給付金(当初給付)を受給されている方は、ご自身の受給金額をご確認下さい。

定額減税調整給付金(当初給付)を受給している方はその分を差し引きし、なお給付額が発生する方に定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

 

例)令和6年の夏の定額減税調整給付金(当初給付)で2万円受給している。

今回、令和7年定額減税補足給付金(不足額給付)で令和6年所得の実績から控除不足額を計算した結果、今回所要額が4万円となった。

4万円(令和7年の所要額)ー2万円(令和6年の当初給付支給済み額)=2万円(不足額給付支給額)

 

(注)定額減税調整給付金(当初給付)を辞退等で受け取っていない場合も差し引きされます。

 

不足額給付(1)イメージ

不足額給付(2)

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

9月中に対象者へ通知を発送する予定です。申し出が必要になる方もいます。

【以下のいずれの給付要件も満たす方】

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として定額減税の対象外である方)

・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族としても定額減税の対象外である方)

・以下の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方

(R5非課税・均等割のみ課税世帯給付、R6非課税・均等割のみ課税世帯給付等)

 

不足額2イメージ2種

「支給決定通知書兼確認書」(プッシュ型)を受け取った方の辞退・非該当について

「支給決定通知書兼確認書」(プッシュ型)を受け取った場合、公金受取口座または前回支給口座に自動で支給が行われます。

給付金の受け取りを辞退する場合や給付金対象世帯に当てはまらない場合は、令和7年9月25日(木曜日)までに茅ヶ崎市給付金コールセンター(0467-82-1125)へその旨を御連絡下さい。

支給を停止し、後日「届出書」を送付いたしますので記入して提出してください。

または、「支給決定通知書兼確認書」(プッシュ型)の二次元コードより電子申請をしてください。

 

委任状について

本人以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要です。

下記「委任状」を印刷し、必要事項を御記入の上、支給要件確認書等と添付書類と共に郵送にて送付してください。

委任状を印刷できず、郵送での送付を希望する場合は給付金コールセンターへご連絡下さい。

お引越しをされた方

お引越し等で住所が変わった方は、茅ヶ崎市からの送付物が届かず給付金が受け取れない場合があります。郵便局で郵便物転送の手続きを行ってください。

特殊詐欺等にご注意ください

給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

お問い合わせ

茅ヶ崎市給付金コールセンター

電話番号:0467-82-1125
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

(注)定額減税・その他課税の詳細な内容については市民税課・税務署等にお問い合わせください。

(注)給付金に関する書類が届いた方は、お手元にご準備の上お問い合わせください

(注)内容によってはお調べ後、折り返しのご連絡になります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課 支援給付担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7158 ファクス:0467-82-5157
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