定額減税を補足する給付金(不足額給付)

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ページ番号 C1062782  更新日  令和7年7月18日

お知らせ

現在、通知発送に向けて準備をしております。

支給対象者や支給時期に関するお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

詳細が決まりましたらこちらでお知らせします。

定額減税補足給付金(不足額給付)

「不足額給付」とは、令和6年度に実施した定額減税(1人あたり4万円)の際に、定額減税しきれないと見込まれた所得水準の方に対して減税しきれないと見込まれた額を1万円単位で切り上げ、調整給付(以下、「当初調整給付」という)として支給しておりますが、その支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

当初調整給付の支給があった方は、その額を差し引いて不足額給付を計算します。

(注)当初調整給付の詳細は下記より該当ページを御確認下さい。

不足額イメージ

(注)1所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

(注)2「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初調整給付額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

支給対象者

不足額給付(1)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

対象者へ通知を発送します。原則申し出の必要はありません。届いた書類を確認し申請が必要な方は申請期限内に申請をしてください。

(注)転出入等で令和6年度に課税のあった自治体と令和7年度に課税があった自治体が異なる場合は、申請が必要になります。令和7年1月1日時点でお住まいの自治体にお問い合わせください。

不足額給付(1)イメージ

不足額給付(2)

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

申し出が必要になります。

【以下のいずれの給付要件も満たす方】

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として定額減税の対象外である方)

・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族としても定額減税の対象外である方)

・以下の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方

(R5非課税・均等割のみ課税世帯給付、R6非課税・均等割のみ課税世帯給付等)

 

不足額2イメージ2種

お問い合わせ

電話番号:0467-82-1117
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

(注)定額減税・その他課税の詳細な内容については市民税課・税務署等にお問い合わせください。

(注)給付金に関する書類が届いた方は、お手元にご準備の上お問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課 支援給付担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7158 ファクス:0467-82-5157
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