住居確保給付金

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ページ番号 C1004481  更新日  令和5年7月20日

住居確保給付金

離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、生活自立相談窓口による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給内容

支給月額は世帯人員に応じて41,000円(単身世帯)、49,000円(2人世帯)、53,000円(3人~5人世帯)、57,000円(6人世帯)、64,000円(7人以上世帯)を上限とし、賃借する住宅の家賃月額を市より住宅の貸主等へ代理納付します。

(注)支給期間は3か月間(一定の条件により3か月間の延長、再延長が可能)

支給の対象となる方

支給申請時に次の要件のすべてに該当する方で、市内に住所を有する方及び市内に居住する予定の方

  • 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること
  • 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること(疾病、負傷、育児等やむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合にはその日数を加算し、4年以内であること)、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同時程度の状況にあること
  • 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたこと(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)
  • 申請を行った月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が以下の金額であること(離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)(児童手当、児童扶養手当など特定の目的のために支給される手当・給付・各種保険金の受取については収入として算定しません。)

単身世帯:84,000円に1月当たりの家賃額(上限41,000円)を加算した金額未満

2人世帯:130,000円に1月当たりの家賃額(上限49,000円)を加算した金額未満

3人世帯:172,000円に1月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した金額未満

4人世帯:214,000円に1月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した金額未満

5人世帯:255,000円に1月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した金額未満

6人世帯:297,000円に1月当たりの家賃額(上限57,000円)を加算した金額未満

7人以上世帯:334,000円に1月当たりの家賃額(上限64,000円)を加算した金額未満

  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が単身世帯で504,000円以下、2人世帯で780,000円以下、3人以上世帯で1,000,000円以下であること
  • 公共職業安定所(ハローワーク)又は生活自立相談窓口に求職の申込みをし誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(注)自営業かつ事業再生を目指す場合には、経営相談先への相談等により代替措置可
  • 自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の暴力団員でないこと

申請に必要な書類

4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の親族の金融機関の通帳等の写し、証券口座の写しまたは資産状況が確認できるアプリ等の写し

5. 本人確認書類(次のいずれかの写し):運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等

6. 離職関係書類

7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳

(注)その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については受付窓口でご説明します。

(注)書類等は原本をご持参ください。

(注)申請時には、印鑑は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉総合相談担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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