住居確保給付金(転居費用補助)

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ページ番号 C1062008  更新日  令和7年9月9日

住居確保給付金(転居費用補助)

同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方を対象として、転居費用相当分の住居確保給付金を支給するとともに、生活自立相談窓口(地域福祉課)による家計改善支援等を実施し、住居及び家計改善に向けた支援を行います。

支給内容

支給額は世帯人員に応じて123,000円(単身世帯)、147,000円(2人世帯)、159,000円(3~5人世帯)、171,000円(6人世帯)、192,000円(7人世帯)を上限(注)とし、住宅の貸主等へ代理納付します。

(注)市内転居の場合の上限額です。
 

支給の対象となる方

支給申請時に次の要件のすべてに該当する方で、市内に住所を有する方及び市内又は市外に転居する必要が認められる方

  • 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  • 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  • 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  • 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である(児童手当、児童扶養手当など特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については収入として算定しません)。

単身世帯:84,000円に1月当たりの家賃額(上限41,000円)を加算した金額未満

2人世帯:130,000円に1月当たりの家賃額(上限49,000円)を加算した金額未満

3人世帯:172,000円に1月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した金額未満

4人世帯:214,000円に1月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した金額未満

5人世帯:255,000円に1月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した金額未満

6人世帯:297,000円に1月当たりの家賃額(上限57,000円)を加算した金額未満

7人以上世帯:334,000円に1月当たりの家賃額(上限64,000円)を加算した金額未満

  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が単身世帯で504,000円以下、2人世帯で780,000円以下、3人以上世帯で1,000,000円以下であること
  • 生活自立相談窓口(地域福祉課)における家計に関する相談支援において、その家計の改善の ために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
    イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
    ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  • 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

申請に必要な書類

4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の親族の金融機関の通帳等の写し、証券口座の写しまたは資産状況が確認できるアプリ等の写し

5. 本人確認書類(次のいずれかの写し):運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等

(注)マイナンバーカードの保険証利用の開始に伴い、国民健康保険証及び後期高齢者医療被保険者証は、令和6年12月2日で廃止されます。経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合などに変更がない限り、本人確認書類の対象となります。(有効期限内に限る)

6. 離職関係書類(配偶者の死亡等については当該自称の事実を客観的に証明できる書類等)

7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳

(注)その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については受付窓口でご説明します。

(注)書類等は原本をご持参ください。

(注)申請時には、印鑑は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉総合相談担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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