戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(毎年5万円を5年分、計25万円の記名国債)を支給するものです。
請求期間は終了しました
第十一回特別弔慰金の請求期間は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位の御遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
4.上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
請求に必要な書類等
請求書類等(地域福祉課課窓口にてお受け取りください。)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
<基本的な持ち物>
1.本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。顔写真付きのものがない場合は、健康保険証と年金証書など2点)
(注)各健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。廃止後は資格確認書又はマイナンバーカード等による確認といたします。(経過措置期間を除く)
2.印鑑(記名国債の償還手続に使用するもの。スタンプ印は不可)
3.請求者の現在戸籍抄本(戸籍謄本)(令和2年4月1日以降の状況が分かるもの)
(注)請求者の状況により異なる各種提出書類は、地域福祉課窓口で御案内します。御遺族の状況を詳しく伺いながら提出が必要な戸籍書類等を御案内しますので、運転免許証などの本人確認書類と、戦没者等の死亡当時の御遺族の状況(氏名・死亡日等)を記したメモや、前回の弔慰金を受給された方は、その裁定通知書等の資料をお持ちください。
(注)高齢で外出が困難など御本人が来庁できない場合は、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。この場合は御本人が委任状を作成して代理の方にお渡しください。(委任状は地域福祉課窓口にてお受け取りください。)窓口において、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)を確認させていただきます。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)
請求窓口
茅ヶ崎市地域福祉課福祉活動推進担当
茅ヶ崎市役所分庁舎2階3番窓口(茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1)
受付時間 8:30~17:00(月曜日~金曜日)祝日を除く
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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