令和6年度物価高騰対策給付金(新たに非課税となる世帯)
給付金等を騙った詐欺に御注意ください。市や内閣府等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のため手数料の振込を求めることは絶対にありません。
お知らせ
市では、物価高騰による負担増を踏まえ、「令和6年度個人住民税非課税者」で構成されている世帯へ10万円を支給します。また、10万円支給対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対し、追加で対象のこども1人あたり5万円を支給します。
対象世帯の世帯主の方に、「茅ヶ崎市 令和6年度物価高騰対策給付金のお知らせ(支給要件確認書)【プッシュ型】(以下、支給要件確認書【プッシュ型】という)」または「茅ヶ崎市 令和6年度物価高騰対策給付金 支給要件確認書(以下、「支給要件確認書」という)」を世帯主の住民登録上の住所にお送りしております。
支給の概要と手続き
支給の対象、支給額
(1)令和6年6月3日時点で茅ヶ崎市に住民登録があり、「令和6年度個人住民税非課税者」のみで構成されている世帯
⇒対象世帯には一律10万円を支給します。
(2)(1)のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯
⇒追加で対象のこども1人あたり5万円を支給します。
(注)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)/(こども加算)または令和5年度物価高騰対策給付金(10万円)のいずれかが支給対象であった世帯は今回支給対象になりません。申請期限までに未申請または支給辞退をした世帯も対象外です。
(注)税制上住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(注)この給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
世帯人数 |
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額の目安)(単位:円) |
非課税相当限度額 (所得額の目安)(単位:円) |
---|---|---|---|
1人 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 1,000,000 | 450,000 |
2人 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,560,000 | 1,010,000 |
3人 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 2,057,000 | 1,360,000 |
4人 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,557,000 | 1,710,000 |
5人 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 3,057,000 | 2,060,000 |
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額の目安)(単位:円) |
非課税相当限度額 (所得額の目安)(単位:円) |
---|---|---|
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,000 | 1,350,000 |
(注)これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用してください。
支給方法
原則として口座振込となります。
支給時期と申請方法
1. 「支給要件確認書【プッシュ型】」が届いた世帯
→手続き不要。令和6年8月14日(水曜日)の支給となります。(受給辞退、非該当、口座変更等の方は令和6年7月31日(水曜日)までに御連絡ください。)
2.上記以外の「支給要件確認書」(両面印刷)が届いた世帯
→令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までに「支給要件確認書」を返送してください。順次指定の口座に振込予定です。振込までにはお時間をいただいております。
(注)不備や不足書類等があると支給が遅れることがありますのでご注意ください。
(注)令和6年6月4日以降に転入届を出された方で、同年6月3日時点で茅ヶ崎市に住民登録がある方はご案内が届きませんので、申請が必要になります。申請書をお送りしますので、茅ヶ崎市生活支援課支援給付担当(0467-82-1117)へご連絡ください。
「支給要件確認書」が送付された方へ
対象となる世帯には、世帯主宛に茅ヶ崎市から「支給要件確認書」(両面印刷)を発送しています。支給要件確認書が届いた方は、必要事項を記入の上、令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒にて郵送してください。
【プッシュ型】の記載がある片面印刷の通知が届いた方は手続き不要です。
ただし、令和6年6月4日以降に転入届を出された方で、同年6月3日時点で茅ヶ崎市に住民登録がある方は、支給要件確認書が届きませんので、申請が必要です。茅ヶ崎市生活支援課支援給付担当(0467-82-1117)へご連絡ください。申請書をお送りしますので、期日(消印有効)までに必要事項を記入し、添付資料と併せて同封の返信用封筒でご郵送ください。
支給要件確認書の送付先変更を希望される方へ
支給要件確認書は原則として世帯主の住民登録上の住所にしか送付できません。
送付先の変更を希望される場合は、郵便局で転送手続きをしていただくか、下記の「送付先変更届出書」をご自身で印刷し必要事項を記入した上で、郵送(〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市生活支援課 支援給付担当 行)にてご提出ください。
(注)成年後見人の方の場合は、「登記事項証明書」及び「登記事項証明書上の成年後見人の個人情報が確認できる書類の写し」をご提出ください。
なお、お電話での送付先変更は受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。
委任状が必要な方
世帯主以外の口座に給付金の振込を希望する場合は、委任状が必要です。下記「委任状」を印刷し、必要事項を御記入の上、支給要件確認書と添付書類と共に郵送にて送付してください。
修正申告等により世帯全員が令和6年度住民税の「非課税者」になり、支給対象となった世帯
基準日(令和6年6月3日)以降、修正申告等により世帯全員が令和6年度住民税の「非課税者」になり、支給対象となった世帯は本給付金の対象になる可能性がありますので令和6年度 茅ヶ崎市給付金コールセンターまでご連絡ください。
DV等により避難している方・措置等により入所している方について
茅ヶ崎市内に避難している方
家族や配偶者等からの暴力を理由に市内に避難し、茅ヶ崎市に住民票を移していない場合でも、本給付金を受け取ることができる場合があります。手続きの流れについては上記と異なり、別途ご案内しますので茅ヶ崎市生活支援課支援給付担当(0467-82-1117)へお問い合わせください。
茅ヶ崎市外へ避難されている方
避難先の市区町村から本給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。
お問い合わせ
令和6年度 茅ヶ崎市給付金コールセンタ―
電話番号:0467-82-1125
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
(注)定額減税・その他課税の詳細な内容については市民税課・税務署等にお問い合わせください。
(注)給付金に関する書類が届いた方は、お手元にご準備の上お問い合わせください。
特殊詐欺等にご注意ください
給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課 支援給付担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7158 ファクス:0467-82-5157
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