長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額について
令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額の対象にはなりません)
要件
- 居住用専有部分(マンションの専有床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう)を有し、新築された日から20年以上経過している10戸以上のマンションであること
- 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
具体的には、以下の場合です
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市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行った場合
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市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合
(注) 管理計画認定マンションや長期修繕計画に係る助言・指導に関しては、都市政策課住宅政策担当(電話0467-81-7181)へお問い合わせ下さい
減額の範囲・期間
- 対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで
- 対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します
申告期限
工事完了から3か月以内
申告に伴う必要書類
【共通】
- 申告書
(注)管理組合等の代表者が当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。その場合は申告者各人の署名(記名の場合は要捺印)がなされた別紙(詳しくはお問い合わせください)を添付してください。
- 大規模の修繕等証明書またはその写し
- 過去工事証明書またはその写し
- 当該マンションの総戸数が分かる書類
【管理計画認定マンションの場合】
- 管理計画の認定通知書(変更認定通知書)またはその写し
- 修繕積立金引上証明書またはその写し
【助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合】
- 助言・指導内容実施等証明書またはその写し
(注) 各証明書の様式は、国土交通省ホームページ(下記リンク)をご確認ください
その他
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修、高齢者等居住(バリアフリー)改修、耐震改修に係る固定資産税の減額制度と併用はできません
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このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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