家屋の税額計算

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ページ番号 C1003735  更新日  令和5年4月13日

家屋の価格は

新築家屋(居宅・店舗・工場・倉庫等)

「固定資産評価基準」に基づき、屋根・外壁・内壁・床・建具・設備等それぞれに使用されている材料の種類や数量を計算し、次の式により評価額を算出し、価格を決定します。

価格=再建築費×経年減点補正率

新築以外の家屋

評価替えが3年ごとに行われるため、原則として、令和5年度(2023年度)は前回の評価替え年度である、令和3年度基準の価格が据え置かれます。

再建築費とは

建築された家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合にかかる建築費のことです。

経年減点補正率とは

建築後の経過年数に応じて通常生じる減価等をあらわしたものです。(初年度は1年経過したものとします。)

家屋の税額は

原則として価格が課税標準額となりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

新築住宅に対する固定資産税の減額について

次の床面積要件に該当する新築住宅は、その居住部分について一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は減額の対象にはなりません。)

床面積要件

  1. 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
  2. 居住部分の床面積が1戸につき50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

(注)ただし、居住部分の床面積が120平方メートル以上280平方メートル以下である場合は、120平方メートル相当分が減額の対象となります。

減額期間

  • 2階建までの住宅:新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分

令和5年度に軽減の対象から外れる家屋

  • 令和元年建築の住宅で、2階建までのもの
  • 平成29年建築の長期優良住宅で、2階建までのもの
  • 平成29年建築の住宅(マンション等)で、3階建以上の中高層耐火住宅等
  • 平成27年建築の長期優良住宅で、3階建以上の中高層耐火住宅等

家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額について

次の改修工事を行った住宅は、申告することにより一定の期間、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象にはなりません。)

  • 熱損失防止(省エネ)改修住宅
  • 高齢者等居住(バリアフリー)改修
  • 耐震改修適合住宅

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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