冷蔵倉庫(固定資産税)の法改正について

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ページ番号 C1003734  更新日  令和5年3月31日

平成24年度より、固定資産税評価(家屋)において地方税法に規定する「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」に改正されました。既存の冷蔵倉庫については一般倉庫より家屋の価格が早く減価するため、調査を行い、冷蔵倉庫の認定をする必要があります。市内に冷蔵倉庫を所有または貸し付けている個人・法人は資産税課へご連絡下さい。

要件(いずれにも該当)

1. 木造以外である

2. 倉庫そのものが内部を摂氏十度以下に保つ機能を有している

3. 冷蔵倉庫部分の床面積が一棟床面積の50パーセント以上ある

4. 家屋自体が冷蔵倉庫の機能を有している 

注. ただし内部に冷蔵庫等(償却資産)を設置しているものは対象外

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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