固定資産税・都市計画税の特例措置等について

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ページ番号 C1019194  更新日  令和7年6月17日

地方税法に基づく減額又は特例措置の適用について

一定の条件を満たした土地・家屋・償却資産については、固定資産税・都市計画税が減額又は特例措置の適用の対象になる場合があります。減額又は特例措置の主な適用対象については、以下のとおりです。

(注)減額又は特例措置の適用のため手続きが必要な場合がございます。ご不明な点等がございましたら資産税課までご連絡ください。

 

減額又は特例措置の主な適用対象

土地に関するもの

次のページをご参照ください。

 

家屋に関するもの

次のページをご参照ください。

 

償却資産に関するもの

課税標準の特例が適用される償却資産を申告する場合は、課税標準の特例適用申告書を提出してください。詳細は資産税課総務担当までご連絡ください。

主な適用対象

適用条項

<地方税法>

特例の対象となる資産 取得時期 適用期限 特例率
第349条の3 第2項 ガス事業法に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産   当初5年度 1/3
その後5年度 2/3
附則第15条 第43項 中小事業者等が雇用者給与等支給額の増加に係る事項について記載された認定先端設備等導入計画に従って取得をした機械装置等 令和7年4月1日~令和9年3月31日 3年度 1/2
中小事業者等が雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項について記載された認定先端設備等導入計画に従って取得をした機械装置等 5年度 1/4

その他、わがまち特例の適用対象については以下をご参照ください。

 

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

 国が一律に定めていた内容を、地方団体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みとして「わがまち特例」が平成24年度より導入されました。本市では「わがまち特例」の対象となる資産について、次のとおり定めています。(茅ヶ崎市市税条例 第35条 附則第3条)

「わがまち特例」課税標準の特例

適用条項

<地方税法>

特例の対象となる資産

取得時期

適用期限 特例率

 

第349条の3

第27項 家庭的保育事業   期限なし 1/3
第28項 居宅訪問型保育事業
第29項 事業所内保育事業

 

 

 

附則

第15条

第2項第1号

公共の危害防止施設等 汚水又は廃液処理施設

令和6年4月1日~

令和8年3月31日

期限なし 1/2
第2項
第5号
公共の危害防止施設等 下水道除害施設 3/4
第25項
第1号

特定再生可能エネルギー発電設備

  • 太陽光(1,000kw未満)
  • 風力(20kw以上)
  • 地熱(1,000kw未満)
  • バイオマス(10,000kw以上20,000kw未満)

 

令和6年4月1日~

令和8年3月31日

3年間 2/3

第25項

第2号

特定バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満)

(注)バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。

(注)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条第二十七号に定める設備の区分等に該当する設備とする。

6/7
第25項
第3号

特定再生可能エネルギー発電設備

  • 太陽光(1,000kw以上)
  • 風力(20kw未満)
  • 水力(5,000kw以上)
3/4
第25項
第4号
 

特定再生可能エネルギー発電設備

  • 水力(5,000kw未満)
  • 地熱(1,000kw以上)
  • バイオマス(10,000kw未満)
1/2

第32項

緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供する土地

平成29年6月15日~令和9年3月31日

3年間 2/3
第40項

雨水貯留浸透施設

 

令和3年7月15日~令和9年3月31日

期限なし

1/3
「わがまち特例」固定資産税の減額

適用条項

<地方税法>

特例の対象となる資産 取得時期 適用期限 特例率

附則15条の8

第2項 サービス付き高齢者向け住宅

平成27年4月1日~令和9年3月31日

5年間 2/3

附則15条の9の3

第1項 マンション長寿命化工事

令和5年4月1日~令和9年3月31日

1年間 1/3

令和7年4月1日現在

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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