非課税資産及び課税標準の特例について
非課税資産及び課税標準の特例について
地方税法第348条及び同法附則第14条の規定に該当する資産については、固定資産税が課税されません。
また、地方税法第349条の3および同法附則第15条の規定に該当する資産については、一定の要件を満たせば、課税標準の特例が適用されます。
なお、非課税資産及び課税標準の特例が適用される資産を申告する場合は、非課税適用申告書又は課税標準の特例適用申告書を提出してください。
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について
これまで国が一律に定めていた特例措置を地方団体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みとして「わがまち特例」が導入されました。本市では「わがまち特例」の対象となる資産について、次のとおり課税標準の特例割合を定めています。(茅ヶ崎市市税条例 第35条 附則第3条)
適用条項 <地方税法> |
特例の対象となる資産 |
取得時期 |
適用期限 | 特例率 | |
---|---|---|---|---|---|
第349条の3 |
第28項 | 家庭的保育事業 | 期限なし | 1/3 | |
第29項 | 居宅訪問型保育事業 | ||||
第30項 | 事業所内保育事業 | ||||
附則 第15条 |
第2項第1号 |
公共の危害防止施設等 汚水又は廃液処理施設 |
令和4年4月1日~ 令和6年3月31日 |
期限なし | 1/2 |
第2項 第5号 |
公共の危害防止施設等 下水道除害施設 | 3/4 | |||
第25項 第1号 |
再生可能エネルギー発電設備
|
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日 |
3年間 | 2/3 | |
第25項 第2号 |
再生可能エネルギー発電設備
|
3/4 | |||
第25項 第3号 |
再生可能エネルギー発電設備
|
1/2 | |||
第32項 | 特定事業所内保育施設 |
平成29年4月1日~ 令和6年3月31日 |
5年間 | 1/3 | |
第34項 |
緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供する土地 |
平成29年6月15日~令和7年3月31日 |
3年間 | 2/3 | |
第44項 |
雨水貯留浸透施設
|
令和3年7月15日~令和6年3月31日 |
3年間 |
3/4 | |
附則15条の8 | 第2項 | サービス付き高齢者向け住宅 |
平成27年4月1日~ 令和7年3月31日 |
5年間 | 1/3 |
附則 第 64条 |
先端設備等(機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備並びに構築物)、先端設備等とともに導入された事業用家屋 |
令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
3年間 |
0
|
|
附則15条の9 | マンション長寿命化工事 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 1年間 | 1/3 |
令和5年5月31日現在
申告様式
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