固定資産税・都市計画税の非課税について

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ページ番号 C1035334  更新日  令和7年6月17日

地方税法第348条、第702条の2又は同法附則第14条の規定に該当する等、一定の条件を満たした資産について、固定資産税・都市計画税が非課税の対象になる場合があります。

非課税の適用のためにはお手続きが必要となりますので、該当の土地・家屋を所有する方は、資産税課までご連絡ください。

償却資産を所有される方は、別途申告が必要となります。

対象となる主な条件

  • 教育(学校や幼稚園)、保育、老人福祉、障害福祉などの事業の用に供する土地・家屋
  • 事業者の法人格が、地方税法に定められたものであること(例:学校法人、社会福祉法人、宗教法人など)
  • または、事業者が政令や省令で定められた者であること
  • (非課税に該当する場合)事業者に土地・家屋を無償で貸し付けていること

非課税の対象となるかご不明な場合は、資産税課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム