未登記家屋の所有者について

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ページ番号 C1003757  更新日  令和5年4月27日

未登記家屋の所有者が変更された場合

 相続や売買などにより、未登記(登記をしていない)家屋の所有者が変更となった場合、法務局で建物表題登記の手続きをお願いします。事情により 1 月 1 日(賦課期日)までに登記手続きが終わらない場合は、次の書類を資産税課にご提出ください。1 月 1 日までにご提出された場合、翌年度から名義変更します。必要な書類は次のとおりです。

 なお、未登記家屋を 1 月 1 日までに登記済みの場合は手続きは不要です。また取り壊した場合は、その旨を資産税課までご連絡いただければ手続きは不要です。

相続の場合の必要書類

1.未登記家屋の名義変更に関する申出書(原本)
 申出書の書式と記入方法は、このページからダウンロードが可能です。

2.遺産分割協議書(写しでも可)
 遺産分割協議書がない場合は、相続内容がわかるもので、署名及び実印が押されたもの。(例:遺言書(注)や相続同意書など)が必要です。
(注)公正証書遺言書又は自筆証書遺言書(検認済証明書又は遺言情報証明書の添付が必要)

3.戸籍謄本(写しでも可)(注)相続人が一人しかおらず遺言書がない場合のみ必要
 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。新・旧所有者の関係が当該戸籍で確認できない場合は
その関係がわかる戸籍等も必要です。

売買・贈与・信託の場合の必要書類

1.未登記家屋の名義変更に関する申出書(原本)
 申出書の書式と記入方法は、このページからダウンロードが可能です。

2.売買(贈与・信託)契約書(写しでも可)

申出書の書式は、ご希望があればお送りしますので、資産税課までご連絡ください。
 

新築した家屋が事情により未登記になる場合

 家屋を新築した場合、1 か月以内に表題登記をする必要があります(不動産登記法第 47 条)。事情により1 月 1 日(賦課日)までに登記手続きが終わらない場合は、所有者確認のため次の書類を資産税課にご提出ください。1 月 1 日までにご提出された場合、翌年度から名義変更します。 必要な書類は、次のとおりです

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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