審査申出・不服申立について

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ページ番号 C1003747  更新日  令和5年3月31日

価格についての審査申出(固定資産の価格について不服がある場合)

固定資産税課税台帳に登録された価格(課税明細書に記載された価格)について不服があるときは、固定資産税課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して、文書により審査の申出をすることができます。

なお、この裁決の取消しの訴えは、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、茅ヶ崎市を被告として(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)提起しなければなりません。

(注釈)固定資産評価審査委員会の窓口は収納課です。

賦課決定についての不服申立及び取消訴訟(通知書の内容(価格以外)について不服がある場合)

通知書に記載された事項(課税明細書に記載された価格は除きます。)について不服があるときは、通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、茅ヶ崎市長に対して審査請求をすることができます。

また、賦課決定の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、茅ヶ崎市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

ただし、処分又は裁決の日から1年を経過すると提起できなくなります。

なお、この処分の取消しの訴えは、処分について審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次に該当する場合は、裁決を経ないでも取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3ヶ月を経過しても決定がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続き続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき

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市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
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