居住用家屋(住宅)を取り壊す前に

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ページ番号 C1003755  更新日  令和5年3月31日

住宅を取り壊し、1月1日に新たな住宅が完成していないと、翌年度から住宅用地の特例が適用されず、土地の固定資産税は高くなります。
ただし、既存の住宅の建て替えで、一定の要件を満たす土地及び住宅については、住宅用地の特例が適用されますので、取り壊しをする前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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