国外へ転出することになったら
国外へ転出する場合は、納税管理人の届出が必要です。
納税管理人を変更する場合、帰国等で納税管理人を廃止する場合も申告書の提出が必要です。
該当される方は「納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)」をご提出ください。
(注1)納税管理人の方には固定資産税・都市計画税の納付、還付に関する書類(納税通知書等)の受領をしていただくことになります。
(注2)国外に転出される場合は、国内に居住されている方を納税管理人として指定してください。
(注3)市外へ転出される方は、市内に居住されている方を納税管理人に指定することができます。希望される方はご連絡ください。
ダウンロードも可能ですが、書類等をお送りしますのでご連絡をお願いします。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム