償却資産の税額計算

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ページ番号 C1003739  更新日  令和5年3月31日

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営されている方、又は駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

その内容を例示します。

  1. 構築物(門、塀、構内舗装、建物附属設備など)
  2. 機械及び装置(工作機械、土木機械、食品製造機械、旋盤、ポンプなど)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車、構内運搬車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、陳列ケース、パソコンなど)の事業用資産です。

例えば、冷蔵庫を家庭用として使用している場合は課税の対象になりませんが、事業用として使用している場合は課税の対象となります。また、耐用年数1年未満や取得価格10万円未満の償却資産は、原則として課税対象となりません。

なお、自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

償却資産の申告制度とは

市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の償却資産を、その年の1月末日までに申告しなければなりません。

12月初旬に申告用紙を送付しますので、必ず期限内に申告してください。期限間近になると窓口が混み合いますので、早めの申告をお願いします。

事業を営んでいるのに申告用紙が届かない、用紙が足りない、記入方法などに不明な点がある場合は、資産税課(総務担当)へご連絡ください。

償却資産の評価額

「固定資産評価基準」に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、それを課税標準額とします。

償却資産の税額

償却資産は、土地、家屋と同様に、課税標準額に税率を乗じて税額を求めます。(都市計画税は課税されません。)

税額=課税標準額×税率(注)

(注)固定資産税1.4%

償却資産の免税点

課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。ただし、免税点未満の方も申告はしていただく必要があります。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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