償却資産申告書
固定資産税は土地や家屋のほか、事業用の償却資産も課税対象となります。茅ヶ崎市内で事業をされている方または貸付資産のある方は、申告制度に基づき、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくこととなっております。(地方税法第383条)
つきましては、償却資産申告の手引きを参照のうえ、申告書に必要事項を記入し、毎年1月31日(土曜日、休日の場合は翌開庁日)までにご提出くださいますようお願いいたします。
申告書等は毎年12月初旬までに郵送しています。
資産の申告が必要な方で、お手元に申告書が届いていない場合は、資産税課総務担当(償却資産担当)までご連絡ください。関係書類を郵送いたします。(申告書等は、こちらからもダウンロードできます。)
- 償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDF 1.8MB)
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)(第26号様式) (PDF 864.0KB)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1) (PDF 345.6KB)
- 種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表2).pdf (PDF 275.9KB)
- 固定資産税( 償却資産) 非課税適用申告書 (PDF 95.3KB)
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書 (PDF 90.2KB)
申告書に関するご質問等は、資産税課総務担当までお問い合わせください。
申告対象者
毎年1月1日現在、茅ヶ崎市内に事業用の資産(貸付資産も含む)を所有している法人又は個人
注意事項
次の方も申告が必要ですので、ご注意ください。
- 資産の増減がない
- 事業を行っていても申告する資産がない
- 廃業・転出等により茅ヶ崎市内に償却資産がなくなった
それぞれ、備考欄の「増減なし」「該当資産なし」「廃業・転出」に丸印を付けて申告してください。
電算(全資産)申告をする場合の注意事項
電算申告とは、申告者自らが電算システムを用いて、すべての償却資産について、課税標準額を算出する申告方法です。
- 増減なしの場合でも、必ず全資産の明細を添付してください。
- 用紙はA4サイズを使用し、本市の申告書を添付するか、本市申告書右上に記載されている「義務者コード」を記入してください。
- 評価額、課税標準額等を算出し、記入してください。
- 前年度以前の申告もれがある場合は、申告書右下の備考欄と種類別明細書の摘要欄にその旨を明記し、その年度の修正申告書も提出してください。
- 非課税資産は取得価額には計上しますが、評価額には計上しないでください。
- 特例資産がある場合は、特例適用後の課税標準額を記入してください。
- 中古及び移動により受け入れた特例資産がある場合は、最初に特例が認められた年月日を種類別明細書の摘要欄に記入してください。
地方税の電子申告(エルタックス)が便利!
茅ヶ崎市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる固定資産税(償却資産)の電子申告を受け付けています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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