退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収還付請求書

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ページ番号 C1033322  更新日  令和5年3月31日

誤った金額を納めてしまい、還付の必要がある場合

「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収還付請求書」をご記入いただき、特別徴収税額の算定過程がわかる書類(退職所得の源泉徴収票もしくは特別徴収票 正誤各1枚)と一緒に収納課総務担当までご提出ください。(郵送可)

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市民部 収納課 総務担当
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