長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

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ページ番号 C1003736  更新日  令和6年4月2日

新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅の認定を受けた家屋については、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は減額の対象にはなりません。)

要件(いずれにも該当)

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、劣化対策、耐震性、可変性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして認定を受けた住宅
  2. 居住部分の床面積が1戸につき50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下
  3. 居住の用に供する家屋
  4. 併用住宅については、居住部分の床面積が全体の2分の1以上
    (注)ただし、居住部分の床面積が120平方メートル以上280平方メートル以下である場合は、120平方メートル相当分が減額の対象となります。

減額期間

  • 2階建までの住宅:新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分

申告に伴う必要書類

  1. 申告書
  2. 認定通知書(写し)

申告方法

長期優良住宅に対する固定資産税の減額対象の家屋については、申告書及び認定通知書(写し)を資産税課まで提出してください。

申告期限

建築した次の年の1月31日まで

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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