家屋を取り壊したら
1月1日までに取り壊した家屋については、その翌年度から課税されません。家屋を取り壊したときはご連絡ください。
- 取り壊した家屋について、法務局で滅失登記を済まされた場合は、家屋を取り壊したという登記(建物滅失登記)が法務局から資産税課に届きますので、ご連絡いただく必要はありません。
- 取り壊した家屋が、未登記物件であったり、登記物件でも滅失の登記を済ませていない場合は、資産税課へご連絡ください。
(注) 固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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