家屋を取り壊したら

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1003756  更新日  令和5年3月31日

1月1日までに取り壊した家屋については、その翌年度から課税されません。家屋を取り壊したときはご連絡ください。

  • 取り壊した家屋について、法務局で滅失登記を済まされた場合は、家屋を取り壊したという登記(建物滅失登記)が法務局から資産税課に届きますので、ご連絡いただく必要はありません。
  • 取り壊した家屋が、未登記物件であったり、登記物件でも滅失の登記を済ませていない場合は、資産税課へご連絡ください。

(注) 固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム