家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額について
既存住宅の改修工事を行った住宅は、申告書及び添付書類を提出することにより一定の期間、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象にはなりません。)
熱損失防止(省エネ)改修住宅に伴う固定資産税の減額について
熱損失防止改修工事を行った住宅の固定資産税が3分の1減額されます。(高齢者等居住改修特例と併用できます。)
- 工事完了時期:平成20年4月1日から令和8年3月31日まで
- 減額期間:翌年のみ
- 対象面積:120平方メートルまで
要件(いずれにも該当)
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅で、平成20年4月1日から令和8年3月31日までに熱損失防止改修工事を施工した住宅(賃貸住宅・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)
- 次の工事で、補助金などを除く1戸当たりの自己負担金が60万円を超えること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)(注)断熱改修に係る工事は、外気などと接するものの工事に限る
(1)窓の改修工事(必須事項)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 居住部分が全体の床面積の2分の1以上
申告に伴う必要書類
- 申告書
- 納税義務者の住民票(写し)、もしくはマイナンバーカード
- その部位の改修により、現行の省エネ基準が新たに適合する住宅であることの証明書( 建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が証明書を発行 )
- 熱損失防止改修工事に要した費用の領収書の写し(補助金を受けている場合、補助金交付決定通知書の写し)
特定熱損失防止改修住宅の固定資産税減額について
特定熱損失防止改修住宅は、固定資産税が3分の2減額されます。特定熱損失防止改修住宅とは、熱損失防止改修工事が行われた結果、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋のことです。
申告に伴う必要書類として、前項の4点に加えて、「長期優良住宅認定通知書」の写しをご提出ください。
申告期限
工事完了から3か月以内
高齢者等居住(バリアフリー)改修に伴う固定資産税の減額について
高齢者等居住改修工事を行った住宅の固定資産税が3分の1減額されます。(熱損失防止改修住宅特例と併用できます。)
- 工事完了時期:平成28年4月1日から令和8年3月31日まで
- 減額期間:翌年のみ
- 対象面積:100平方メートルまで
要件(いずれにも該当)
- 新築された日から10年以上を経過した住宅で、平成19年4月1日から令和8年3月31日までに高齢者等居住改修工事を施工した住宅(賃貸住宅・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)
- 次のいずれかの人が居住
(1) 65歳以上の人(工事完了の年に65歳になる人を含む)
(2) 要介護認定または要支援認定を受けている人
(3) 障がいのある人 - 次の工事で、補助金などを除く1戸当たりの自己負担金が50万円を超えること
(1)通路の拡幅
(2)階段のこう配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差解消
(7)建具の取り替え
(8)床表面の滑り止め化 - 居住部分が全体の床面積の2分の1以上
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
申告に伴う必要書類
- 申告書
- 納税義務者の住民票(写し)、もしくはマイナンバーカード
- 建築士、登録住宅性能評価機関などの工事内容を示す証明(工事明細書と写真などの関係書類でも可)
- 高齢者等居住改修工事に要した費用の領収書の写し
- 補助金交付決定通知書などの写し
- 65歳以上の人の住民票(写し)
- 介護保険被保険者証または障がい者手帳の写し
申告期限
工事完了から3か月以内
耐震改修適合住宅に伴う固定資産税の減額について
耐震改修適合住宅工事を行った住宅の固定資産税が減額されます。
- 工事完了時期:平成25年1月1日から令和8年3月31日まで
対象面積:120平方メートルまで
要件(いずれにも該当)
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成25年1月1日から令和8年3月31日までに耐震基準に基づく耐震改修適合住宅工事を施工した住宅
- 1戸当たりの改修工事費が50万円を超えること
減額される期間及び税額
減額の条件 | 減額される期間及び税額 |
---|---|
耐震改修適合住宅 | 工事の翌年度のみ、2分の1減額 |
耐震改修適合住宅で、 通行障害既存耐震不適格建築物であったもの |
工事の翌年度と翌々年度に2分の1減額 |
特定耐震基準適合住宅 | 工事の翌年度のみ、3分の2減額 |
特定耐震基準適合住宅で、 通行障害既存耐震不適格建築物であったもの |
工事の翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1減額 |
特定耐震基準適合住宅とは、耐震改修工事が行われた結果、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋のことです。
申告期限
工事完了から3か月以内
申告に伴う必要書類
- 申告書
- 改修により、現行の耐震基準に適合した住宅であることの証明書( 市長・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が証明書を発行 )
- 耐震改修適合住宅工事に要した費用の領収書の写し
- (長期優良住宅認定通知書)(注)特定耐震適合住宅の場合のみ
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このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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