マイナンバーカードの国外での利用について
マイナンバーカードの国外継続利用
令和6年5月27日よりマイナンバーカードが国外(海外)でも利用できるようになります。
国外でもマイナンバーカードを利用できるようにするには、国外転出届を行う際にご本人様が来庁し、マイナンバーカードを持参することで手続きが可能となります。
手続きをされないまま国外転出される日を経過しますと、マイナンバーカードは廃止されます。
国外転出手続き即日に手続き可能な方
本人(15歳以上の方)・法定代理人・同一世帯員となります。
必要な持ち物について
【本人(15歳以上)】
マイナンバーカード
【法定代理人】
本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードの暗証番号
法定代理人の官公署発行の顔写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
代理権が確認できるもの(登記事項証明書、戸籍謄本など)
【同一世帯員】
本人のマイナンバーカード
委任状及びマイナンバーカードの暗証番号を記載した用紙
代理人の官公署発行の顔写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
国外転出手続き当日に手続できない方について(任意代理人)
本人、法定代理人または国外転出手続きと同時に委任状・暗証番号を記載した用紙を持参した同一世帯員以外の方は、即日での手続ができません。
代理人は、顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
お手続きは市役所本庁舎1階 市民課のみとなります。
【大まかな流れ】
(1)市役所本庁舎1階市民課で受付を行い、翌開庁日に転送不要郵便で委任状を含んだ照会文書を送付します。
(2)送付された照会文書に必要事項を記載していただきます。
(3)国外転出される日の前日までに市役所本庁舎1階市民課まで本人及び代理人の本人確認書類原本、委任状、照会文書を持参した上で代理人が来庁し手続完了します。
マイナンバーカードの国外での継続利用手続きの取り扱い窓口
- 茅ヶ崎市役所本庁舎1階 市民課
- 茅ヶ崎市役所小出支所
- 茅ヶ崎市役所辻堂駅前出張所
- 茅ヶ崎市役所香川駅前出張所
- 茅ヶ崎市役所ハマミーナ出張所
(注) 市役所本庁舎以外の窓口では本人または法定代理人、同一世帯員以外の方は手続できません。
電子証明書に関することについてはこちら
(注)15歳未満の方は原則、署名用電子証明書を発行することができません。
国外転出されている方
在外公館でマイナンバーカードの手続きが可能になります。
令和6年5月27日以降から在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等の各種手続きが可能になります。
なお手続きができる方は戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象です。
関連情報
- 転出届(茅ヶ崎市から他市町村や海外へ住所を異動する場合)
- 転入届・転居届・国外転出届と併せて行う電子証明書の発行等の同一世帯員等による代理手続きについて
- マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構) (外部リンク)
- マイナンバー制度(デジタル庁) (外部リンク)
- 公的個人認証サービスポータルサイト (外部リンク)
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 マイナンバーカード・電子証明書専用コールセンター
電話:050-3385-5132
お問い合わせ専用フォーム