マイナンバーカードの国外での利用について

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ページ番号 C1058298  更新日  令和6年5月27日

マイナンバーカードの国外継続利用

令和6年5月27日よりマイナンバーカードが国外(海外)でも利用できるようになります。

国外でもマイナンバーカードを利用できるようにするには、国外転出届を行う際にご本人様が来庁し、マイナンバーカードを持参することで手続きが可能となります。

国外転出される日の前日までが手続き可能期間です。
手続きをされないまま国外転出される日を経過しますと、マイナンバーカードは廃止されます。

国外転出手続き即日に手続き可能な方

本人(15歳以上の方)・法定代理人・同一世帯員となります。

必要な持ち物について

【本人(15歳以上)】
マイナンバーカード

【法定代理人】
本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードの暗証番号
法定代理人の官公署発行の顔写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
代理権が確認できるもの(登記事項証明書、戸籍謄本など)

【同一世帯員】
本人のマイナンバーカード
委任状及びマイナンバーカードの暗証番号を記載した用紙
代理人の官公署発行の顔写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

国外転出手続き当日に手続できない方について(任意代理人)

本人、法定代理人または国外転出手続きと同時に委任状・暗証番号を記載した用紙を持参した同一世帯員以外の方は、即日での手続ができません。

代理人は、顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

お手続きは市役所本庁舎1階 市民課のみとなります。

【大まかな流れ】

(1)市役所本庁舎1階市民課で受付を行い、翌開庁日に転送不要郵便で委任状を含んだ照会文書を送付します。

(2)送付された照会文書に必要事項を記載していただきます。

(3)国外転出される日の前日までに市役所本庁舎1階市民課まで本人及び代理人の本人確認書類原本、委任状、照会文書を持参した上で代理人が来庁し手続完了します。

マイナンバーカードの国外での継続利用手続きの取り扱い窓口

  • 茅ヶ崎市役所本庁舎1階 市民課
  • 茅ヶ崎市役所小出支所
  • 茅ヶ崎市役所辻堂駅前出張所
  • 茅ヶ崎市役所香川駅前出張所
  • 茅ヶ崎市役所ハマミーナ出張所

(注) 市役所本庁舎以外の窓口では本人または法定代理人、同一世帯員以外の方は手続できません。

電子証明書に関することについてはこちら

(注)15歳未満の方は原則、署名用電子証明書を発行することができません。


国外転出されている方

在外公館でマイナンバーカードの手続きが可能になります。

令和6年5月27日以降から在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等の各種手続きが可能になります。

なお手続きができる方は戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象です。

 

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 マイナンバーカード・電子証明書専用コールセンター
電話:050-3385-5132
お問い合わせ専用フォーム