個人番号通知書を受け取られていない方へ
個人番号通知書の受け取りについて
個人番号通知書は茅ヶ崎郵便局から簡易書留(転送不要)で配達しています。
個人番号通知書配達時にご不在の場合は「ご不在連絡票」がポストに投函され、個人番号通知書は1週間程度郵便局で保管された後、市役所に返戻されます。
個人番号通知書に記載されているマイナンバーは税や社会保障(健康保険、児童手当等)に関連した大切な番号です。至急、お受け取りください。
市役所へ返戻された個人番号通知書の受け取り方法
【受取場所、受付時間】
- 市役所本庁舎1階市民課マイナンバーカード(個人番号カード)交付窓口
- 月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで、毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで
【ご本人または受け取り日現在同一世帯員の方が個人番号通知書を受け取る際に必要な持ち物】
本人確認書類 次の1または2(注)原本のみ(コピー不可。有効期間のあるものは有効期間内のものに限る)
- 住基カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等 1点(写真付に限る)
- 健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証その他の官公署発行の書類または通帳、社員証、学生証等 2点(「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が記載されているものに限る)
【ご本人または受け取り日現在同一世帯員の方以外の方が個人番号通知書を受け取る際に必要な持ち物】
- 代理でお受け取りになる方と委任するご本人それぞれの上記の本人確認書類
- 委任状(15歳未満の方及び成年被後見人の方を除く)
- 15歳未満の方の個人番号通知書を受け取ることができるのは、法定代理人に限ります。本籍地が茅ヶ崎市以外の場合は、戸籍謄本が必要になります。
- 成年被後見人の方の個人番号通知書を受け取ることができるのは、法定代理人に限ります。その資格が証明できる成年後見の登記事項証明書が必要になります。
ご都合により個人番号通知書をお受け取りいただけない方や、その他個人番号通知書のお受け取りに関するご不明な点などがございましたら、茅ヶ崎市役所市民課(代表電話0467-82-1111)までご連絡ください。
関連情報
リンク集
- マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイト (外部リンク)
- マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房) (外部リンク)
- マイナンバー制度とマイナンバーカード(個人番号カード)(総務省) (外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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