マイナンバーカード・通知カード(個人番号通知書)に関するQ&A
よくある質問
マイナンバーカードについてのQ&A
Q1.写真なしのマイナンバーカードは発行できますか?
A1.できません。マイナンバーカードは全て写真入りのものになります。
Q2.個人番号カードはマイナンバーカードと同じものですか?
A2.個人番号カードはマイナンバーカードの別称であり同じものです。
マイナンバーカード交付申請についてのQ&A
Q1.マイナンバーカードの交付申請はどのように行えばよいでしょうか?
A1.住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届いてますので、郵送またはパソコン、スマートフォン及び一部の証明用写真機から申請を行ってください。なお、市民課あるいは各出張所にて交付申請書のお渡しも可能です。
Q2.子どもや成年被後見人でもマイナンバーカードの申請はできますか?
A2.15歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。また特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能となります。
Q3.マイナンバーカード交付申請時に顔写真の添付が必要でしょうか?
A3.マイナンバーカードの申請時には顔写真の添付が必要です。
使用する顔写真は直近6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られます。
顔写真の例はこちらのページをご確認ください。
Q4.マイナンバーカードの交付申請に手数料はかかりますか?
A4.当面は無料です。
ただし、再発行の際は手数料が必要となる場合があります。
マイナンバーカードは800円、電子証明書は200円になります。
Q5.コンビニ交付サービスは、どのように使えますか?
A5.マイナンバーカードを持っていて、利用者証明用電子証明書の発行をされている又は住民基本台帳カードを持っていて、かつコンビニ交付サービスの申請をすると、住民票の写し及び印鑑登録証明書が以下のコンビニのマルチコピー機から交付できます。
利用時間:6時30分から23時(年末年始及び機器のメンテナンス期間は除きます。)
交付手数料:1通300円
利用できるコンビニ:全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート
(注)コンビニ交付サービスに対応していない店舗もあるため、事前に店舗にご確認ください。
(注)住民基本台帳カードで印鑑登録証明書の発行を希望される方は、申請時に印鑑登録証をお持ちください。
Q6.マイナンバーカードの交付申請の取りやめはできますか?
A6.できます。
ただし、交付申請時に添付していただいた顔写真をお返しすることはできません。
取りやめ方法の詳細については、茅ヶ崎市役所市民課(代表電話0467-82-1111)までご連絡ください。
通知カード(個人番号通知書)についてのQ&A
Q1.通知カード・個人番号通知書の有効期限はありますか?
A1.通知カードには有効期限はありません。ただし、氏名・住所等、最新の情報が記載されている通知カードのみ、マイナンバーの証明書類として使用できます。
なお個人番号通知書はマイナンバーの証明書類には使用できません。
通知カード・個人番号通知書はあなたのマイナンバーを通知するものですので、大切に保管してください。
なお、マイナンバーカードの交付を受けると通知カードは市区町村に返納する必要があります。
Q2.海外在住ですが、通知カードは送付されますか?
A2.国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合はマイナンバーが通知されません。
日本国内に転入し、マイナンバーが初めて付番される方には、個人番号通知書が送付されます。
Q3.外国籍ですが、通知カードは送付されますか?
A3.外国籍の方でも令和2年5月25日までに住民票がある方には、通知カードが送付されました。
現在は、個人番号通知書が送付されます。
Q4. 通知カード・個人番号通知書やマイナンバーカード以外で自分のマイナンバーを知る方法はありますか?
A4.マイナンバー入りの住民票の写しをご請求いただくことにより、ご確認ができます。(手数料300円)なお、窓口又はお電話でマイナンバーを口頭でお伝えすることはできません。
ご本人もしくは同一世帯員の方がご請求される場合は、窓口にて交付することができます。
本人確認書類(下記1を1点、または2を2点。原本かつ有効期限内のもの)が必要になります。
- 運転免許証、旅券、マイナンバーカード、写真付住民基本台帳カード、身体障がい者手帳、在留カード等
- 保険証+年金手帳、保険証+ゆうちょ銀行の通帳(現在の氏名及び住所が記載されたもの)等
同一世帯員以外の代理人の方がご請求される場合は、証明されるご本人の住民登録地に送付させていただきます。窓口において下記書類が必要になります。ただし、15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求であって、戸籍謄本や登記事項証明書により法定代理人である旨を確認できた場合は窓口での交付が可能となります。
- 代理人の本人確認書類(上記1、2の本人確認書類に同じ)
- 委任状
- 切手を貼った封筒
住民基本台帳カードについてのQ&A
Q1.いままで使っていた、住民基本台帳カードは同じように使えますか?
A1.現在、ご使用されている住民基本台帳カードは有効期限までお使いいただけます。
Q2.住民基本台帳カードを再発行することはできますか?
A2.平成28年1月より開始されたマイナンバーカードの交付に伴い、平成27年12月28日をもって、住民基本台帳カードの交付は終了しております。再発行を希望される場合は、住民基本台帳カードの後継であるマイナンバーカードを申請していただきます。
さらに詳しく知りたい方へ(外部リンク)
- マイナンバーカード総合サイト (外部リンク)
- 政府広報オンライン (外部リンク)
- マイナンバー制度(デジタル庁) (外部リンク)
- マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省) (外部リンク)
- 地方公共団体情報システム機構 (外部リンク)
- コンビニ交付に関する情報 (外部リンク)
- 公的個人認証サービス (外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 マイナンバーカード・電子証明書専用コールセンター
電話:050-3385-5132
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