通知カードの廃止について

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ページ番号 C1039123  更新日  令和5年3月31日

通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
 

通知カード廃止後の取扱い

通知カードについて以下の手続きができなくなりました。

  1. 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
  2. 交付および再交付手続き

(現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。)

通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには

通知カード廃止後は証明書類が以下の3点に限られます。

  1. 通知カード(氏名、住所等が住民票と完全に一致しているもの)
  2. マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」。(注)発行には、1通300円の手数料がかかります。
  3. マイナンバーカード(マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで1ヵ月から1ヵ月半程度かかります。)

通知カード廃止(5月25日)以降のマイナンバー通知方法

通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、「個人番号通知書」が交付されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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