住民票の写し・住民票の除票の写しがほしいとき
住民票の写し
住民登録をしている人の住所・氏名・生年月日・本籍・性別・住民となった年月日・世帯主との続柄などを記載したものです。
住民票の除票の写し
住民登録をしていた人が転出したり、亡くなったりすると、その住民票は消除されます。
消除された状態の住民票を、「住民票の除票」といいます。
住民基本台帳法の一部改正により、平成26年6月20日(基準日)以降に消除された住民票の保存年限が5年から150年に変更となりました。
ただし、基準日より前に消除された住民票は発行できません。
請求方法
- 窓口で請求する方法(窓口により受付時間が異なります)
2.郵送で請求する方法
- 電子申請で請求する方法
4.コンビニエンスストアのマルチコピー機で請求する方法
窓口での請求方法について
1.住民票の写しの場合
- 本人又は同一世帯の方が請求するとき
<請求に必要なもの>
・窓口に来る人の本人確認書類(注) - 本人又は同一世帯以外の方が請求するとき
<請求に必要なもの>
・窓口に来る人の本人確認書類(注)
・代理権限を確認できる書類(任意代理人の方:委任状 未成年者の法定代理人の方:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本、成年後見人の方:登記事項証明書、保佐人・補助人の方:代理行為目録(住民票の写しの受領について記載があること など)。)
・請求理由の根拠となる資料(必要となる場合があります)
・郵送用封筒(本人又は同一世帯以外の方が住民票コードまたは個人番号の記載した住民票の写しを請求する場合のみ。詳しくは、下記「注意事項」5.をご確認ください)
2.住民票の除票の写しの場合
原則、本人のみ請求できます。(未成年者の法定代理人又は成年後見人を含む)
- 本人が請求するとき
<請求に必要なもの>
・窓口に来る人の本人確認書類(注) - 本人以外の方が請求するとき
<請求に必要なもの>
・窓口に来る人の本人確認書類(注)
・代理権限を確認できる書類(任意代理人の方:委任状 未成年者の法定代理人の方:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本、成年後見人の方:登記事項証明書、保佐人・補助人の方:代理行為目録(住民票の写しの受領について記載があること など)
・請求理由の根拠となる資料(必要となる場合があります)
亡くなられた方の除票に個人番号(マイナンバー)及び住民票コードの記載はできません。
(注)運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど官公署が発行した写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)は1点、写真付きの身分証明書を持っていない場合は、健康保険証、年金手帳、通帳などを複数点ご用意ください。詳しくは、お問い合わせください。
窓口以外で請求する場合は、上記「請求方法」にある各リンク先ページをご確認ください。
手数料
1通 300円
注意事項
- 住民票の写しの種類としては、世帯全員のものと世帯の一部のものがあり、交付に当たっては、原則として続柄や本籍の記載を省略しています。
それぞれに氏名及び住所、生年月日、前住所といった基本的な記載内容に加え、必要に応じて「本籍・筆頭者」や「世帯主・続柄」、「住民票コード」、「個人番号」を記載することができます。
いずれの記載事項も、必要な場合は、請求の際にその旨をお申し出ください。 - 本人又は同一世帯以外の方が請求される場合には、原則、「本籍・筆頭者」や「世帯主・続柄」の記載を省略したものを発行します。
- 請求理由がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的による場合には、交付できません。
- 請求書には、署名又は記名・押印が必要となります。
- 個人番号又は住民票コードの記載を希望される方は、請求の際にお申し出ください。本人又は同一世帯以外の方が請求する場合は、直接交付ができないため本人の住民登録地へ郵送しますので、封筒(切手を貼り、本人の住所・氏名が宛名欄に記入されたもの)をご用意ください。
ただし、次に該当する場合も窓口での交付が可能です。(1)15歳未満の者の法定代理人もしくは成年後見人(戸籍謄本や登記事項証明書より法定代理人であることを確認できた場合)、(2)保佐人・補助人(代理行為目録により個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの受領について、代理権を有していると確認できた場合)。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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