転入届(他市町村や海外から茅ヶ崎市に住所を異動する場合)
転入届
- 届出期間
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茅ヶ崎市に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
(14日過ぎて手続する場合の注意点)
届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。
また、運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が転入するケースで、カードを転入後も継続して利用したい場合は、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から30日以内に手続きをしない場合は自動で失効してしまいます。ご注意をお願いします。
- 届出義務者
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本人または同一世帯の方
その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。(ページ下の関連情報「委任状(住民票・戸籍・マイナンバー関係)」を参照ください)
- 届出場所
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市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所香川駅前出張所
ハマミーナ出張所
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2、第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ) - 届出に必要なもの
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- 住民異動届(窓口にあります)
- 届出人の本人確認書類
1点:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住基カード等
2点:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等 - 転出証明書(前住所地の市町村で発行したもの。前住所地が国外の場合は除く)
- マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方のみ。継続利用の手続きが必要になります)
- 住居表示決定通知書(住居表示区域内に一戸建てを新築された場合はお持ちください。)
- 日本国籍を持たない方は、在留カードまたは特別永住者証明書
- 該当する方のみ
年金手帳、介護保険受給資格証明書、在学証明書 等
- 注意事項
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日本人の方が海外から転入される場合には、このほかに、パスポート(異動者全員分)、全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の附票が必要となります。
戸籍の附票については、本籍地で取得できます。自動化ゲートの利用等によりパスポートに入国記録の表示がない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものも併せてお持ちください。(注釈)
日本国籍を持たない方は、パスポート(異動者全員分)、在留カードまたは特別永住者証明書(異動者全員分)が必要となります。
自動化ゲートの利用等によりパスポートに入国記録の表示がない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものも併せてお持ちください。(注釈)(注釈)平日以外の開庁時には、海外からの転入届はお預かりとなり、翌開庁日まで住民登録ができませんのでご了承ください。
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
- ページ下の関連情報「マイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カードによる転出・転入について」を参照ください。
新築された場合は住居表示決定通知書が必要です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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