転入届(他市町村や海外から茅ヶ崎市に住所を異動する場合)
転入届
手続きについて
(注)住み始める前に届出することはできません。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は、住み始めてから14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしないとマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードが使えなくなります。ご注意ください。
- 届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課にご確認ください。
- 運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。
届出義務者
本人または同一世帯の方
その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。
以下の「委任状(住民票・戸籍関係)」を参照してください
届出場所
- 市役所市民課
- 小出支所
- 辻堂駅前出張所
- 香川駅前出張所
- ハマミーナ出張所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
- 毎月第2、第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
市外から転入される方
手続きについて
届出に必要なもの
1.届出人の本人確認書類
1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住基カード等
2点必要なもの:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等
2.転出証明書
前住所地の市町村で発行したもの。
マイナンバーカードを利用した転出(特例転出)の場合はマイナンバーカード(個人番号カード)。
3.【お持ちの方のみ】マイナンバーカード、住基カード
継続利用の手続きが必要になります。
4.【日本国籍を持たない方】在留カードまたは特別永住者証明書
5.【該当する方のみ】年金手帳、介護保険受給資格証明書、在学証明書 等
6.【住居表示地区内に戸建てを新築された方のみ】住居表示決定通知書
事前に届出をしていただき、市で住居表示番号(住所)を決定し、決定通知書を発行しています。
住所を決定していないと、転入の手続きができませんのでご注意ください。
詳細は以下の「新築された場合」を参照してください。
海外から転入される方
日本人の方
- 海外から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をする必要があります。
- 海外に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届をする必要はありません。
- 平日以外の開庁時には、海外からの転入届はお預かりとなり、翌開庁日まで住民登録できない場合があります。ご了承ください。
届出に必要なもの
1.旅券(転入する方全員分)
旅券に帰国日が記載されていない場合、帰国日のわかるものをあわせてお持ちください。
2.全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票
戸籍の附票は本籍地で取得することができます。
3.マイナンバーカード(お持ちの方全員分)
外国人の方
届出に必要なもの
1.旅券(転入する方全員分)
2.在留カードまたは特別永住者証明書(転入する方全員分)
手続きコンシェルジュで、転入に伴って必要な手続きをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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