住居表示番号の付番が必要なとき(新築または改築等)

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ページ番号 C1003178  更新日  令和5年3月31日

住居表示制度について

住居表示制度は、一定の基準により建物に番号をつけて、建物の所在する場所をわかりやすく表示するために設けられた制度です。住居表示により住所は、[町名( 丁目)( )][街区符号( 番)][住居番号( 号)]で表記されます。

住居表示実施地区

下記が住居表示を実施している地区です。この地区に建物を新築(増改築・建て替え)した場合、住居表示のための届出が必要となります。この届出により、住居表示番号(住所)が決定され、「住居番号決定通知書」「町名・住居番号表示板」が交付されます。

茅ヶ崎地区

茅ヶ崎一から三丁目、元町、若松町、幸町、新栄町、本村一から五丁目、十間坂一から三丁目、共恵一から二丁目、南湖一から六丁目、中海岸一から四丁目、東海岸北一から五丁目、東海岸南一から六丁目

団地

浜見平、鶴が台

鶴嶺地区

円蔵一から二丁目、下町屋一から三丁目、松尾、柳島一から二丁目、柳島海岸

松林地区

香川一から七丁目、高田一から五丁目、室田一から三丁目、松風台、松林一から三丁目、みずき一から四丁目

小和田・菱沼地区

菱沼一から三丁目、小和田一から三丁目、小桜町、代官町、本宿町、赤松町、出口町、ひばりが丘、旭が丘、美住町、常盤町、富士見町、平和町、菱沼海岸、白浜町、浜須賀、緑が浜、汐見台、浜竹一から四丁目、松浪一から二丁目、松が丘一から二丁目

届出の時期・場所・時間について

時期

上記の住居表示実施区域に建物を新築(増改築・建て替え)したら、入居する前までに届出をお願いします。

  • 住居表示番号が決定していないと、転入・転居の手続きができないためです。

場所

市役所本庁舎1階市民課(郵送可)

<郵送先>

〒253-8686
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 市民課 窓口サービス担当宛

時間

月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
 

手続きについて

届出できる方

  1. 確認申請書に記載のある方(建築主・設計者・工事施工者等)
  2. 1.の方から委任された方(代理人)

提出書類

  1. 住居表示建物・その他工作物新築等届
  2. (建築)確認済証
  3. 確認申請書(建築物)第一面~第三面の全項目(連名で建築の場合、所有者等氏名等のわかる別紙(第一面~第六面の内にあります)も必要です)
  4. 案内図(建物の所在やその周辺状況の地図)
  5. 配置図(建物の形、道路や隣地との境界線の距離が読み取れるもの)
  6. 平面図(玄関、集合住宅の場合は建物のメインエントランスがわかるもの)

代理人による届出の場合は、以下の書類の提出も必要です。

  1. 委任状(原本のみ)(任意の書式で可)(署名、または記名押印が必要です)
  2. ご本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)(窓口提出の場合は、提示のみで可)

(注)「住居表示建物・その他工作物新築等届」及び「委任状」以外はコピーで構いませんが、提出書類は返却できません。

その他

  • 近接している建物同士や複数の建物が、付番ルールにより同じ住居番号(住所)になる場合があります。その場合、末尾に「枝番号」を付番して番号が重複しないようにしています。
  • 同一敷地内での建て替えまたは増改築は、ご希望により現在のお住まいと同じ住居番号(住所)を継続することも可能です。届出書の裏面「備考欄」にその旨ご記入ください。

(注)住居番号(住所)の継続を希望された場合、同じ住居番号が他にも存在している場合があります。

  • アパート・マンション等の集合住宅の場合は、建物の名称をご記入ください。3階以上かつ10戸以上の集合住宅については、記載された名称が「方書」となり、部屋番号までが住所として表示されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 窓口サービス担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7136 ファクス:0467-87-5682
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