転出届(茅ヶ崎市から他市町村や海外へ住所を異動する場合)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1034059  更新日  令和7年3月5日

転出届

手続きについて

引越し予定日の14日前から引越し後14日以内 に届出をしてください。
  • 届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課にご確認ください。
  • 運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。
  • 海外へ転出する方は、窓口でしか手続きができません。ご注意ください。

転出届の手続きには次の3種類の方法があります。

(1)オンライン申請【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方のみ】

マイナポータルを利用して転出届を行うことができます。
オンライン申請をされた場合、茅ヶ崎市への来庁が原則不要となります。
以下の「転出届(オンライン手続き)」を参照してください。

(2)窓口での手続き

届出義務者

本人または同一世帯の方
その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。
以下の「委任状(住民票・戸籍関係)」を参照してください。

届出場所

  • 市役所市民課
  • 小出支所
  • 辻堂駅前出張所
  • 香川駅前出張所
  • ハマミーナ出張所

受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
  • 毎月第2、第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)

届出に必要なもの

1.届出人の本人確認書類
1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住基カード等
2点必要なもの:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等

2.【該当する方のみ】
 印鑑登録証、国民健康保険証、国民健康保険高齢受給者証、
 後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、小児医療証 等

3.【国外転出される方のみ】
 マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方のみ)

海外へ転出される方

  • 1年以上海外に住む場合は、転出届が必要です。手続きは、出国予定日の14日前から受付することができます。
  • 海外での滞在期間が、短期間(1年未満)である場合は、転出の届出をする必要はありません。
  • 国外転出の旨の記載をするため、お持ちの方はマイナンバーカード(個人番号カード)を提出してください。
  • 住基カードは国外転出をする場合、返納となります。

(3)郵送での手続き

郵送でも転出届が行えます。
以下の「転出届を郵送で行う場合の案内はこちら」を参照してください。

手続きコンシェルジュで、転出に伴って必要な手続きをご確認ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
お問い合わせ専用フォーム