特別緑地保全地区について

特別緑地保全地区について

特別緑地保全地区とは

 特別緑地保全地区とは、都市の良好な緑地を永続的に保全し、豊かなみどりを将来に継承していくことを目的とした制度であり、都市緑地法第12条に規定されています。地区指定を受けると、建築や造成など一定の行為の規制(許可制)がされますが、土地所有者への税の優遇などが設けられています。

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茅ヶ崎市の特別緑地保全地区について

 本市では、茅ヶ崎市の北部丘陵の東側に位置する清水谷及び赤羽根字十三図周辺を特別緑地保全地区に指定しています。

社会資本総合整備計画「茅ヶ崎市みどりの保全等事業」について

 本市では、特別緑地保全地区に指定された当該緑地を必要に応じて買い入れ、保全していきます。