みどりの保全地区制度について

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ページ番号 C1030854  更新日  令和5年3月31日

みどりの保全地区とは

自然環境上、特に重要な場所で、都市緑地法等の他の制度で保全を行うことができない土地をみどりの保全地区として指定し、保全します。

対象となる土地の条件

・茅ヶ崎市自然環境評価調査等において、特に重要であるとされている土地

・他の地上権、賃借権、その他の使用収益権が設置されていない土地

 

指定方法

・市が自然環境上特に重要と判断した土地に対して、土地所有者と交渉して指定を行います。

・地区の指定、解除にあたっては、あらかじめ茅ヶ崎市みどり審議会に諮問します。

指定期間

期間の制限はありません。

助成金の交付

指定された土地に対して、100平方メートルあたり500円の助成金を交付します。

ただし、みどりの管理団体と管理協定を結んだ場合は、助成はありません。

維持管理

指定後も土地所有者の管理となりますが、みどりの管理団体と管理協定を結ぶことで、

維持管理の負担が軽減できます。

土地所有者の義務

・土地利用について、届出義務が生じます。

・地区に指定された土地所有者は、土地の自然環境を良好な状態に維持しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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