緑のまちづくり基金の活用方針について

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ページ番号 C1051731  更新日  令和5年4月5日

茅ヶ崎市緑のまちづくり基金の活用方針について

緑のまちづくり基金は、開発行為等により年々減少する市内の緑地を、市が取得する必要があると判断した場合、その原資に充てることを主な目的としています。
 そのため、基金の活用にあたっては、基金の設置目的である「本市に存する緑地を市民共有の財産として保全する」ためのものであることとし、次の基本的な考え方に基づき、適正な運用・活用を図ります。

1.緑地の取得について

 緑地の取得については、良好な自然環境を形成している緑地を取得する場合に基金の活用を図ります。基金を活用して取得する緑地の検討においては、その緑地が有する(1)環境保全機能、(2)レクリエーション機能、(3)防災・減災機能、(4)景観形成機能のそれぞれの観点に着目し、総合的に判断します。

2.緑地の整備及び維持管理について

 取得した緑地の維持管理費に対し、基金を活用できるものとするほか、市民緑地や保存樹林といった民有地を、新たに公共空地である緑地・公園として整備する際の施設整備に対する初期投資などに基金を活用します。
 ただし、除草や枝払いなど日常的な緑地・公園の維持管理行為に基金は活用しないものとします。

3.緑地の調査について

 緑地の保全にあたり、緑地が有する環境保全機能、レクリエーション機能、防災・減災機能、景観形成機能を評価するため、市内の生物多様性の状況や自然環境の現状など必要な情報を収集するために重要な調査・研究活動に基金を活用できるものとします。

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都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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