市民緑地制度について
地域に親しまれる憩いの場として土地の利用を考えてみませんか?
茅ヶ崎市では、地域の人々が利用できる公開された緑地を提供するために、都市緑地法第55条の規定による市民緑地として、主に土地等の所有者からの申し出に基づき、所有者と市が市民緑地契約を締結する制度を運用しています。市内に土地を所有されている方からのご相談をお待ちしています。
わかりやすいご案内は、こちらからご覧になれます。
指定の要件
市民緑地の認定基準は次のとおりです。
- 敷地面積 300平方メートル以上
- 契約期間 5年以上
- 一般公開ができること
- 市と無償賃貸借契約を結ぶこと
土地所有者のメリット
- 市が緑地の管理を行うことにより管理の負担が軽減します。
- 契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
- 土地を無償で貸付けた場合、土地の固定資産税および都市計画税が非課税となります。
- 茅ヶ崎市市民緑地設置要綱(市民緑地設置申出書等の書式)は、こちらから。
-
国土交通省の説明は、こちらから。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム