市民緑地制度について

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ページ番号 C1030852  更新日  令和5年3月31日

地域に親しまれる憩いの場として土地の利用を考えてみませんか?

茅ヶ崎市では、地域の人々が利用できる公開された緑地を提供するために、都市緑地法第55条の規定による市民緑地として、主に土地等の所有者からの申し出に基づき、所有者と市が市民緑地契約を締結する制度を運用しています。市内に土地を所有されている方からのご相談をお待ちしています。

わかりやすいご案内は、こちらからご覧になれます。

指定の要件

市民緑地の認定基準は次のとおりです。

  1. 敷地面積 300平方メートル以上
  2. 契約期間 5年以上
  3. 一般公開ができること
  4. 市と無償賃貸借契約を結ぶこと

土地所有者のメリット

  1. 市が緑地の管理を行うことにより管理の負担が軽減します。
  2. 契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
  3. 土地を無償で貸付けた場合、土地の固定資産税および都市計画税が非課税となります。
  • 茅ヶ崎市市民緑地設置要綱(市民緑地設置申出書等の書式)は、こちらから。
  • 国土交通省の説明は、こちらから。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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