保存樹木指定制度について

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ページ番号 C1008124  更新日  令和5年3月31日

 茅ヶ崎市では、みどり豊かなまちづくりを推進するために、一定の基準を満たす樹木を保存樹木として指定しています。また保存樹木所有者に対し、保全を支援するために助成を行っています。概要は次のとおりです。

令和3年(2021年)1月より、新規の指定を一時中止しています。

指定条件

樹木の指定については次の基準のいずれか該当する樹木とします。

  1. 地上1.5メートルの高さにおける幹周が1.5メートル以上である樹木。
  2. 高さが15メートル以上である樹木。
  3. 株立した樹木で地上1.5メートルの高さにおける幹の外縁を結んだ外周が3メートル以上である樹木。
  4. はん登性樹木で枝葉の面積が30平方メートル以上である樹木。
  5. 高さ10メートル以上又は幹周が1メートル以上の樹木から、10メートル以内の距離にある高さ10メートル以上または幹の周囲が1メートル以上の樹木が2本以上ある樹木の集団

指定手続き(新規の指定を、一時中止しています)

  1. 保存樹林等指定申請書の提出が必要です。まずはご相談ください。
  2. 現地調査の上、指定決定通知書をお送りします。指定期間は5年間(市の会計年度単位)で、引き続き指定を受ける場合は更新できます。
  3. 指定期間内に指定の解除を希望する場合には、一定の条件があります。ご注意ください。

助成金について

保存樹木指定期間中毎年度、助成金(1本当たり4,500円)が交付されます。但し、同一所有者で周囲30メートル以内に2本以上ある場合は、最初の1本につき4,500円、他の樹木については、2,250円とします。

助成の事務手続きは下記のとおりです。

  1. 保存樹林等奨励補助金交付申請書、保存樹林等奨励補助金交付請求書の用紙を毎年2月下旬に郵送いたします。 (助成金交付手続きは毎年必要です。)
  2. 保存樹林等奨励補助金交付決定通知書を3月頃に送付します。
  3. 助成金は年度末~年度初め(3月~4月)にご指定の金融機関の口座に入金いたします。(ご指定の金融機関口座は指定申請者と同一名義の口座が原則です。)

所有者の義務

  1. 指定を受けた樹木の所有者は、樹木を適正に管理し、保護育成に努めなければなりません。
  2. 適正な管理とは、病害虫の防除、刈り込み等の手入れが施され、枝葉が境界線を越えないように管理されていることをいいます。

所有者へのお願い

保存樹木の保全に関して、周辺にお住まいの方々へのご配慮をお願いします。

保全に関しての協力のお願い

保存樹木は生きものの生息域としても、重要な空間となっております。市民の皆様、事業者の皆様、みどり豊かなまちづくりへのご理解とご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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