保存樹林指定制度について

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ページ番号 C1008125  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市では、みどり豊かなまちづくりを推進するために、一定の基準を満たす樹林地を保存樹林として指定しています。また保存樹林所有者に対し、保全を支援するために助成を行っています。概要は次のとおりです。
 

令和3年(2021年)1月より、新規の指定を一時中止しています。

指定条件

樹林の指定については次の基準のすべてに該当する樹林地とします。

  1. 樹林の面積が、300平方メートル以上
  2. 樹木が健全で、集団の樹容が美観上特にすぐれている

指定手続き(新規の指定を一時中止しています)

  1. 保存樹林等指定申請書の提出が必要です。まずはご相談ください。
  2. 現地調査の上、指定決定通知書をお送りします。指定期間は5年間(市の会計年度単位)で、引き続き指定を受ける場合は更新できます。
  3. 指定期間内に指定の解除を希望する場合には、一定の条件があります。ご注意ください。

助成金について

保存樹林指定期間中毎年度、助成金(固定資産税+都市計画税+奨励金=樹林地面積の相当額)が交付されます。

助成の事務手続きは下記のとおりです。

  1. 保存樹林等助成金及び奨励補助金交付申請書、保存樹林等助成金及び奨励補助金交付請求書の用紙を毎年2月下旬に郵送いたします。 (助成金交付手続きは毎年必要です。)
  2. 保存樹林等奨励補助金交付決定通知書を3月頃に送付します。
  3. 助成金は年度末~年度初め(3月~4月)にご指定の金融機関の口座に入金いたします。(ご指定の金融機関口座は指定申請者と同一名義の口座が原則です。)

所有者の義務

  1. 指定を受けた樹林の所有者は、樹林地を適正に管理し、保護育成に努めなければなりません。
  2. 適正な管理とは、枯損防止その他保全に努め、清潔にして美観を保って下さい。また、境界線を明確にするために柵等を設けて下さい。
  3. 樹林が滅失枯死してしまった場合、または伐採等を行う場合には、届出が必要です。事前にご相談ください。

所有者へのお願い

保存樹林の保全に関して、周辺にお住まいの方々へのご配慮をお願いします。

保全に関して協力のお願い

保存樹林は生きものの生息域としても、重要な空間となっております。市民の皆様、事業者の皆様、みどり豊かなまちづくりへのご理解とご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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