みどり豊かなまちづくり
社会資本総合整備計画「茅ヶ崎市みどりの保全等事業(第二期)」(計画期間:令和6年~令和10年)について
「茅ヶ崎市みどりの保全等事業(第二期)」とは
「みどり」は、様々な生きものの生息・生育環境として豊かな生態系を形成しているほか、環境保全機能、レクリエーション機能、防災・減災機能、景観形成機能等の多様な機能を有しています。
茅ヶ崎市みどりの基本計画では「人と生きものが共生するみどりのネットワーク」を将来像とし、私たちの生活と生物多様性を支えるみどりを次世代へ引き継ぐため、みどりの保全・創出に取り組むとしています。
基本方針の一つである「生きものが生息・生育するみどりの確保」という観点のもと、特別緑地保全地区内における行為の不許可処分に伴う買入れ等、必要に応じ緑地の保全を行います。
社会資本総合整備計画「茅ヶ崎市みどりの保全等事業」(計画期間:令和元年~令和5年)について
「茅ヶ崎市みどりの保全等事業」とは
「みどり」は、様々な生きものの生息・生育環境として豊かな生態系を形成しているほか、環境保全機能、レクリエーション機能、防災・減災機能、景観形成機能等の多様な機能を有しています。
茅ヶ崎市みどりの基本計画では「人と生きものが共生するみどりのネットワーク」を将来像とし、私たちの生活と生物多様性を支えるみどりを次世代へ引き継ぐため、みどりの保全・創出に取り組むとしています。
基本方針の一つである「生きものが生息・生育するみどりの確保」という観点のもと、特別緑地保全地区内における行為の不許可処分に伴う買入れ等、必要に応じ緑地の保全を行います。
計画期間
令和元年度から令和5年度まで
- 社会資本総合整備計画「茅ヶ崎市みどりの保全等事業」(R1~R5) (PDF 8.9KB)
- 社会資本総合整備計画参考図面 (PDF 300.1KB)
- 社会資本総合整備計画交付金事前評価チェックシート (PDF 3.1KB)
中間・事後評価
令和3年度末までの中間評価を実施しました。
前社会資本総合整備計画(H24~H29)「特別緑地保全地区の指定の推進について」
特別緑地保全地区とは
特別緑地保全地区とは、都市の良好な緑地を永続的に保全し、豊かなみどりを将来に継承していくことを目的とした制度であり、都市緑地法第12条に規定されています。地区指定を受けると、建築や造成など一定の行為の規制(許可制)されますが、土地所有者への税の優遇などが設けられています。茅ヶ崎市みどりの基本計画では、本市のみどりの将来像を実現化するうえで重要となる北部丘陵の骨格のみどりを対象とし、その中でも動植物の生育・生息地として重要な緑地であり、生物多様性の保全に寄与する生態系ネットワークの核(コア)となる地域または、市民が日常望見する位置にあり、景観上優れている斜面樹林のみどりなどの自然環境保全上重要な地域を指定候補地として位置付け、指定に向けた取り組みを推進し、当該緑地を必要に応じて買い入れ、保全していきます。
計画期間
平成24年度から平成29年度まで
中間評価・事後評価
平成27年度末までの中間評価、および計画期間終了後の事後評価と実施しました。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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