まちづくり交付金
目的
地域の歴史、文化、伝統、風土等の特性を生かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
制度の概要
個別の事業に対する支援制度ではなく、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付される交付金です。
- 都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標や目標を定量化する指標、目標を実現するために実施する事業、区域等を記載した都市再生整備計画を作成します。 - 交付金
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が適切と認める場合、交付対象事業に対して、都市再生整備計画に基づき事業年度ごとに交付金を交付します。 - 事後評価
計画期間終了時、市町村は都市再生整備計画にて設定した目標や指標に対する事後評価を実施し、その結果等について公表します。
茅ヶ崎市での対象地区
- 新規採択年度: 平成19年度
- 地区名: 茅ヶ崎中央西部地区
- 計画変更年月: 平成24年3月 第10回変更
事後評価
事後評価とは
事後評価とは、計画最終年度に、計画当初設定した数値目標の達成状況や課題の変化等の確認を行い、市民の皆様から意見を募集し、評価委員会の審議を経て決定するものです。事後評価は、今後のまちづくりに活用されます。
事後評価結果を公表します
「茅ヶ崎中央西部区 都市再生整備計画事後評価シート」を公表します。
この事後評価結果は、平成26年1月に実施しました事後評価シート(原案)の公表結果を参考にし、学識経験者等で構成される評価委員会の審議を経て決定したものです。
閲覧方法について
公表資料の閲覧については、下記PDFファイルにてご覧になるか、都市部都市政策課窓口にて閲覧してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 都市政策課 都市政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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