オンライン診療受診施設廃止(休止・再開)

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ページ番号 C1068410  更新日  令和8年8月26日

オンライン診療受診施設休止・再開届

オンライン診療受診施設を休止した場合又は休止後、再開した場合の届け出です。

オンライン診療受診施設廃止届

オンライン診療受診施設を廃止した場合の届け出です。

オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届

オンライン診療受診施設の設置者が死亡したとき、又は失踪の宣告を受けたとき、戸籍法の規定による死亡又は失踪の届出義務者が提出する設置者死亡・失踪届です。

手続の概要

オンライン診療受診施設廃止(休止・再開)届の届出について

受付時期

廃止、休止、再開後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

添付書類なし

備考

正当な理由なく、1年を超えて休止することはできません。

根拠法令

医療法第8条の2第2項、医療法第9条第1項、第2項

オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届の届出について

受付時期

死亡後または失踪の宣告を受けた10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

・死亡の場合は、死亡診断書又は戸籍(除籍)謄本(抄本)

・失踪の場合は、失踪宣告書

備考

戸籍法上の届出義務者とは、次の者をいいます。

・同居の親族(死亡届は同居以外の親族も可)

・その他の同居者

・家主、地主、家屋(土地)の管理者

根拠法令等

医療法第9条第2項

受付

・月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)

・8時30分から12まで、13時から17時まで

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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