施術者出張専門業務開始
専ら出張のみによってあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう業務に従事する施術者が業務を開始する場合の、業務開始届です。
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第4号様式_あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等施術者出張専門業務開始届 (PDF 77.6KB)
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第4号様式_あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等施術者出張専門業務開始届 (Word 20.1KB)
手続きの概要
専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、他の施術者を雇用し、その者を派遣して施術を行わせることはできません。(施術者ごとに業務開始の届出を行ってください。)
受付時期
業務を開始した時
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類等
業務を開始するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証の写し(届け出の際に原本もお持ちください)
根拠法令等
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 8時30分から12時まで、13時から17時まで
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このページに関するお問い合わせ
保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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