あはき・柔整広告ガイドライン
あはき・柔整広告ガイドラインの概要
令和7年2月18日付(医政発0218第1号)において、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。
施術所の広告に関しては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)と、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)、その他の法令の規定等により制限されてきたところです。
利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的に策定されたガイドラインとなっています。
施術所を開設・運営している事業者は、広告を行う場合にはガイドラインを遵守し、適切な広告作成をお願いします。
(参考)あはき師法における広告可能事項
広告できる事項 | 根拠法令等 |
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1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条 |
2.あはき法第1条に規定する業務の種類 | |
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 | |
4.施術日又は施術時間 | |
5.その他厚生労働大臣が指定する事項 (以下の表を参照のこと) |
(注)上記1~3に掲げる事項について広告する場合においても、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
その他厚生労働大臣が指定する事項 | 根拠法令等 |
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1.もみりようじ | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づくあん摩業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項(平成11年3月29日厚生省告示第69号) |
2.やいと、えつ | |
3.小児鍼(はり) | |
4.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨 | |
5.医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) | |
6.予約に基づく施術の実施 | |
7.休日又は夜間における施術の実施 | |
8.出張による施術の実施 | |
9.駐車設備に関する事項 |
(参考)柔整師法における広告可能事項
広告できる事項 | 根拠法令等 |
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1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 | 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条第1項 |
2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 | |
3.施術日又は施術時間 | |
4.その他厚生労働大臣が指定する事項 (以下の表を参照のこと) |
(注)1~2に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
その他厚生労働大臣が指定する事項 | 根拠法令等 |
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1.ほねつぎ(又は接骨) | 柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項(平成11年3月29日厚生省告示第70号) |
2.柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨 | |
3.医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) | |
4.予約に基づく施術の実施 | |
5.休日又は夜間における施術の実施 | |
6.出張による施術の実施 | |
7.駐車設備に関する事項 |
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