あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所開設
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所を開設する場合の、施術所開設届です。
手続きの概要
受付時期
開設後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類等
- 業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証の写し(届け出の際に原本もお持ちください)
- 施術所の平面図(主要設備の配置、各部屋の寸法が記載されているもの)
- 施術所の付近の見取図(施術所の位置が分かる周辺地図)
- 土地又は建物を借りる場合は、賃貸借契約書の写し
- 法人開設の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
備考
構造設備基準
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。(又は適当な換気装置を有すること。)
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
根拠法令等
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項、同法施行規則第22条
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 8時30分から12時まで、13時から17時まで
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このページに関するお問い合わせ
保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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