医療安全管理義務化の概要等

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ページ番号 C1057068  更新日  令和6年2月13日

平成19年に改正医療法が施行され、医療の安全管理体制の整備が医療機関の管理者の責務となり、「医療安全管理指針」「院内感染対策指針」「医薬品安全使用のための業務手順書」「医療機器の保守管理計画」等の作成が必要となりました。
また、令和2年4月から、「診療用放射線の安全利用のための指針」の作成が必要となりました。
指針等のモデル(雛形)を作成しましたので、業務の参考にお役立てください。

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保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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