診療所廃止(休止・再開)

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ページ番号 C1022895  更新日  令和5年3月31日

診療所休止・再開届

診療所を休止した場合又は休止後、再開した場合の届け出です。

診療所廃止届

診療所を廃止した場合の届け出です。

診療所開設者死亡(失そう)届

診療所の開設者が死亡したとき、又は失そうの宣告を受けたとき、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者が提出する開設者死亡(失そう)届です。

診療所廃止、休止・再開届の届出について

受付時期

廃止、休止、再開後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

なし

備考

正当な理由なく、1年を超えて休止することはできません。(医師・歯科医師以外(法人)開設の場合のみ)

根拠法令等

医療法第8条の2第2項、医療法第9条第1項

診療所開設者死亡(失そう)届について

受付時期

死亡後または失そうの宣告を受けた後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は提出者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

  • 死亡の場合は、死亡診断書又は戸籍(除籍)謄本(抄本)
  • 失そうの場合は、失そう宣言書

備考

戸籍法上の届出義務者とは、次の者をいいます。(戸籍法第87条)

  • 同居の親族(死亡届は同居以外の親族も可)
  • その他の同居者
  • 家主、地主、家屋(土地)の管理人

死亡または失そうした医師および歯科医師の免許に関する手続きとして、医師(歯科医師)籍登録まっ消申請が必要となります。

根拠法令等

医療法第9条第2項

受付

  • 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
  • 8時30分から12時まで、13時から17時まで

その他のお問い合わせ

保険医療機関・保険医に関する手続き

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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