診療所許可(届出)事項変更
診療所開設許可事項変更許可申請書
許可が必要な事項を変更しようとするとき、事前に保健所長の許可を得るための申請書です。
診療所許可・届出事項変更届
届出が必要な事項を変更する場合の、変更届です。
手続きの概要
- 開設者や変更内容により手続きが異なりますので、事前に相談してください。
- 許可申請書は、変更のおおむね1週間前までに提出してください。
診療所開設許可事項変更許可申請書の届出について
受付時期
事前
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
開設者が医師・歯科医師以外(法人)で、事前に変更許可申請が必要な事項
- 開設の目的及び維持の方法
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
- 敷地の面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図
- 歯科技工室の構造設備の概要
- 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少させようとする場合を除く。)
添付書類
変更に関する書類(例)
- 定款又は寄附行為の写し
- 敷地の面積、建物の構造概要
- 変更前及び変更後の敷地の平面図、建物の平面図
- 診療に従事する医師若しくは歯科医師又は業務に従事する薬剤師若しくは助産師の免許証の写し及び履歴書
- 変更前及び変更後の医師勤務表
備考
- 診療所の管理者は診療所に常時勤務する必要があります。
- 診療所の管理者は許可を得た場合を除き、他の診療所又は助産所の管理者にはなれません。
- 常勤医師が3人以上勤務する診療所では、専属薬剤師を置く必要があります。
- 有床診療所の病床に関する変更については事前にご相談ください。
根拠法令等
医療法第7条第2項、医療法施行規則第1条の14第3項
診療所許可(届出)事項変更届の届出について
受付時期
変更後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
開設者が医師・歯科医師以外(法人)で、変更届出が必要な事項
- 法人の名称及び主たる事務所の所在地
- 診療所の名称
- 診療科目
- 病床種別、各病室の病床数(減少させる場合のみ)
- 定款、寄附行為又は条例
- 管理者の住所及び氏名
開設者が医師・歯科医師(個人)で、変更届出が必要な事項
- 開設者の住所及び氏名
- 診療所の名称
- 診療科目
- 開設者が他に開設・管理・勤務している診療所等の状況
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
- 敷地の面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図
- 病床種別、各病室の病床数(減少させる場合のみ)
- 管理者の住所及び氏名(個人開設診療所の管理者(開設者)変更は診療所廃止・開設の手続きとなります。)
- 診療に従事する医師・歯科医師の氏名、担当診療科目、診療日・時間
- 勤務する薬剤師の氏名
添付書類
変更に関する書類(例)
- 定款又は寄附行為
- 敷地の面積、建物の構造概要
- 変更前及び変更後の敷地の平面図、建物の平面図
- 臨床研修等修了登録証、免許証の写し及び履歴書
- 医師(歯科医師)免許証の写し及び履歴書(法人開設診療所の管理者変更は、届出の際に管理者となる者の臨床研修等修了登録証、医師若しくは歯科医師免許証の原本もお持ちください。個人開設診療所の管理者(開設者)変更は診療所廃止・開設の手続きとなります。)
- 薬剤師免許証の写し及び履歴書
- 変更前及び変更後の医師勤務表
備考
- 診療所の管理者は診療所に常時勤務する必要があります。
- 診療所の管理者は許可を得た場合を除き、他の診療所又は助産所の管理者にはなれません。
- 常勤医師が3人以上勤務する診療所では、専属薬剤師を置く必要があります。
- 免許証及び臨床研修修了登録証は原本を確認します。
- 有床診療所の病床に関する変更については事前にご相談ください。
根拠法令等
医療法施行令第4条、第4条の2第2項、医療法施行規則第1条の14第4項
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 8時30分から12時まで、13時から17時まで
その他のお問い合わせ
保険医療機関・保険医に関する手続き
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このページに関するお問い合わせ
保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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