柔道整復施術所開設

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ページ番号 C1022915  更新日  令和5年8月4日

柔道整復の施術所を開設する場合の、施術所開設届です。

手続きの概要

受付時期

開設後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類等

  • 業務に従事する柔道整復師の免許証の写し(届け出の際に原本もお持ちください)
  • 施術所の平面図(主要設備の配置、各部屋の寸法が記載されているもの)
  • 施術所の付近の見取図(施術所の位置が分かる周辺地図)
  • 土地又は建物を借りる場合は、賃貸借契約書の写し
  • 法人開設の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

備考

構造設備基準

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(又は適当な換気装置を有すること)
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

根拠法令等

柔道整復師法第19条第1項、同法施行規則第17条

受付

  • 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
  • 8時30分から12時まで、13時から17時まで

 

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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