柔道整復施術所開設
柔道整復の施術所を開設する場合の、施術所開設届です。
手続きの概要
受付時期
開設後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類等
- 業務に従事する柔道整復師の免許証の写し(届け出の際に原本もお持ちください)
- 施術所の平面図(主要設備の配置、各部屋の寸法が記載されているもの)
- 施術所の付近の見取図(施術所の位置が分かる周辺地図)
- 土地又は建物を借りる場合は、賃貸借契約書の写し
- 法人開設の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
備考
構造設備基準
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(又は適当な換気装置を有すること)
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
根拠法令等
柔道整復師法第19条第1項、同法施行規則第17条
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 8時30分から12時まで、13時から17時まで
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム