助産所廃止(休止・再開)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1022902  更新日  令和5年3月31日

助産所休止・再開届

助産所を休止した場合又は休止後、再開した場合の届け出です。

助産所廃止届

助産所を廃止した場合の届け出です。

助産所開設者死亡・失踪届

助産所の開設者が死亡したとき、又は失踪の宣告を受けたとき、戸籍法の規定による死亡又は失踪の届出義務者が提出する開設者死亡・失踪届です。

手続きの概要

助産所廃止(休止・再開)届の届出について

受付時期

廃止、休止、再開後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

添付書類はなし

備考

正当な理由なく、1年を超えて休止することはできません。

根拠法令等

医療法第8条の2第2項、医療法第9条第1項

助産所開設者死亡・失踪届の届出について

受付時期

死亡後または失踪の宣告を受けた後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

  • 死亡の場合は、死亡診断書又は戸籍(除籍)謄本(抄本)
  • 失踪の場合は、失踪宣言書

備考

戸籍法上の届出義務者とは、次の者をいいます。(戸籍法第87条)

  • 同居の親族(死亡届は同居以外の親族も可)
  • その他の同居者
  • 家主、地主、家屋(土地)の管理者

根拠法令等

医療法第9条第2項

受付

  • 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
  • 8時30分から12時まで、13時から17時まで

 

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム