平成30年度から国民健康保険の制度改革が実施されます
平成30年度から国民健康保険の制度改革が実施されます
国民健康保険制度は日本皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「財政運営が不安定になりやすい小規模保険者や、財政赤字の保険者が多い」等の構造的な課題があります。
この課題を解決するため国民健康保険法が改正(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年5月27日成立))され、国の責任として国民健康保険に財政支援を行うとともに、都道府県が財政運営の責任主体として国民健康保険の運営に加わり、市町村とともに運営をしていきます。
国民健康保険に関する各種申請や届出先に変更は無く、引き続き市町村が窓口となります。
都道府県 | 市町村 | |
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役割 |
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資格管理 |
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保険料 |
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保険給付 |
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保健事業 |
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制度改革に伴う主な変更点
1.国民健康保険資格の都道府県単位化
これまでは国民健康保険の加入・脱退等の資格管理は市町村単位でしたが、平成30年4月以降は都道府県単位で資格管理を行うことになります。
ただし、保険証の発行、保険料の賦課・徴収や保険給付は市町村ごとに行いますので、同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合は住所異動後の市町村で改めて保険証が発行されます。
2.高額療養費の多数回該当の通算方法の変更
平成30年4月診療分からは、被保険者が同一都道府県内の他市町村へ住所異動した際、住所異動の前後で世帯の継続性が認められる場合に、高額療養費の多数回該当に係る該当回数が引継がれます。
3.国民健康保険被保険者証等の様式改正
・ 国民健康保険被保険者証(保険証)平成30年10月1日に様式改正
平成30年9月30日の有効期限満了の際に新様式の保険証を郵送します。
・ 高齢受給者証 平成30年8月1日に様式改正
平成30年7月31日の有効期限満了の際に新様式の高齢受給者証を郵送します。
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