犬の登録事項の変更及び死亡について

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ページ番号 C1051032  更新日  令和5年3月31日

犬の登録事項の変更及び死亡について

 市では、狂犬病予防法の特例制度に令和5年2月1日から参加したため、同法に基づく犬の登録事項の変更及び死亡の手続き方法が次のとおりとなりました。変更等が生じてから30日以内に、手続きしましょう。


 犬の登録事項の変更及び死亡の手続き方法は、

 (1)特例制度対象犬

 (2)(1)以外の犬(マイクロチップ未装着犬、環境省指定登録機関未登録犬など)

 により異なりますので、飼い犬がどちらに該当するか確認の上、手続きををお願いします。

(1)特例制度対象犬

飼い主の市内から市内の転居、連絡先の変更など

 指定登録機関に登録内容変更の届出を完了することで、指定登録機関から市(保健所衛生課)に変更内容が通知されますので、保健所衛生課への来所及び手続きは不要となります。
 ただし、令和5年2月1日以降に指定登録機関に届出が完了されたものに限ります。

飼い主(所有者)の変更、市内在住者からの犬の譲り受けなど

 指定登録機関に所有者情報の変更登録を完了することで、指定登録機関から市(保健所衛生課)に変更登録内容が通知されますので、保健所衛生課への来所及び手続きは不要となります。
 ただし、令和5年2月1日以降に指定登録機関に届出が完了されたものに限ります。

市外からの転入

 指定登録機関に登録内容変更の届出を完了することで、指定登録機関から市(保健所衛生課)に変更内容が通知されます。前登録所在地で鑑札の交付を受けている場合は、保健所衛生課へ鑑札返納届出書に前登録所在地の鑑札を添えて提出(郵送可)してください。
 ただし、令和5年2月1日以降に指定登録機関に届出が完了されたものに限ります。

(重要)指定登録機関の通知をもって、狂犬病予防法に基づく犬の登録がなされたものとみなされます。また、マイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされますので、鑑札の交付はありません。なお、登録番号はマイクロチップ識別番号となります。

市外在住者から犬の譲り受けなど

 指定登録機関に所有者情報の変更登録を完了することで、指定登録機関から市(保健所衛生課)に変更登録内容が通知されます。前登録所在地で鑑札の交付を受けている場合は、保健所衛生課へ鑑札返納届出書に前登録所在地の鑑札を添えて提出(郵送可)してください。
 ただし、令和5年2月1日以降に指定登録機関に届出が完了されたものに限ります。

(重要)指定登録機関の通知をもって、狂犬病予防法に基づく犬の登録がなされたものとみなされます。また、マイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされますので、鑑札の交付はありません。なお、登録番号はマイクロチップ識別番号となります。

市外への転出

 新住所の市区町村の狂犬病予防法担当課へお問い合わせください。
 なお、転出後に指定登録機関で登録内容変更の届出を完了してください。

犬の死亡

 指定登録機関に登録内容変更(犬の死亡)の届出を完了することで、指定登録機関から市(保健所衛生課)に変更内容(犬の死亡)が通知されますので、保健所衛生課への来所及び手続きは不要となります。
 ただし、令和5年2月1日以降に指定登録機関に届出が完了されたものに限ります。

(2)(1)以外の犬(マイクロチップ未装着犬、環境省指定登録機関未登録犬など)

飼い主の市内から市内の転居、連絡先の変更など

 保健所衛生課へ登録事項変更届出書を提出してください。
 電子申請も可能です。

飼い主(所有者)の変更、市内在住者からの犬の譲り受けなど

 保健所衛生課へ登録事項変更届出書を提出してください。
 電子申請も可能です。

市外からの転入、市外在住者から犬の譲り受けなど

 保健所衛生課へ登録事項変更届出書に前所在地の鑑札を添えて提出してください。
 前所在地の鑑札がある場合は茅ヶ崎市の鑑札と無償交換しますが、前所在地の鑑札を紛失している場合には再交付申請(手数料1,600円)の上、茅ヶ崎市の鑑札を交付します。

市外への転出

 新住所の市区町村の狂犬病予防法担当課へお問い合わせください。

犬の死亡

 保健所衛生課へ犬の死亡届出書に犬鑑札を添えて提出してください。
 電子申請も可能です。

各種様式のダウンロード及び電子申請について

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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